高額療養費とは 高額療養費とは、同じ病院や診療所で支払った1ケ月の医療費が、80,100円(平成18年9月までは72,300円)を越える場合には、その額が、手続きをすれば戻ってくるという制度です。 手続きは、病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて下記の所へ申請します。 政府管掌・船員保険の方は社会保険事務所 国民健康保険の方は役所(区役所) その他の方はへ 健康保険証に書かれている保険者へ。 高額療養費の基本 @同一人がA同じ病院や診療所で(総合病院はそれぞれの診療科ごとに)B暦のうえで1ケ月間に(1日〜月末)C入院外来は別々にD80,100円(低所得者は35,400円・上位所得者は150,000円)を越える医療費を支払ったとき。 部屋代や、食事療養費代金は、対象外となります。 医療機関で薬の投与に代えて処方せんが交付された場合(院外処方)、調剤薬局での支払い額は、医療機関の額に合算されます。 手続きに使用した領収書は、確定申告にも使えますので大切に保管しておいてください。 返ってくる額は、上記の限度額を超えた額ですが、総医療費が、一般で267,000円・上位所得者で5 00,000円を超えている場合は、この額を超える医療費の1%を負担することになります。(低所得者はなし) 低所得者とは、療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月または5月の場合にあっては前年度)分の市町村民税の非課税世帯または生活保護世帯の者をいいます。 上位所得者とは、健康保険等では「標準報酬月額56万円以上の者」国民健康保険では世帯に属するすべての国保被保険者の所得を合計した額が、国民健康保険料(税)の算定にも用いられている「旧ただし書き所得」で670万円を超える者をいいます。 下記のケースの場合に特例があります。 同一人合算の基本 同一人が二つの医療機関で、同一月に21、000円を越える自己負担をしたときは、合算して80,100円(低所得者は35,400円)を越える額が返ってきます。 世帯合算の基本 同じ世帯(同じ保険証に名前が載っている者)で、同一月に二人以上がそれぞれ21、000円以上の自己負担をしたときは、合算して80,100円(低所得者は35,400円・上位所得者は150,000円)を越える額が返ってきます。 同一世帯で年4回以上の基本 同一世帯で一年間に、高額療養費の支給を受けた回数が4回以上になった場合は、4回目からは、44,400円(低所得者は24,600円・上位所得者は83,400円)を越える額が返ってきます。 確定申告とは 1月から12月までの間に支払った医療費が、10万円を越える人は、申告すれば医療費控除が受けられます。次の内訳で計算してみてください。 届け出の期間は通常翌年の2月16日から3月15日までです。 (平成15年の場合は、2月17日から3月17日です) (申告は郵送でも受け付けています。市町村の窓口で所定の用紙が手に入るほか、コンピューターによる二十四時間の電話相談も受けています。国税局のホームページから申告書を作成できるシステムも平成15年からスタートしています。) 医療費控除額・・・・・所得税の確定申告時に(支払った医療費の額− 保険金等で補てんされる額)−(10万円と「総所得金額等の合計額の5%」とのいずれか少ない方の金額) ※ 最高限度額200万円 10万円を超えた医療費全額が戻るわけではありません。自分の所得税率を掛け、さらに定率減税分の0.8を掛けた金額が、最終的な還付金額になりますので、税務署で計算してもらわないといくらかはわかりません。 ◆ 支払った医療費とは @ 診療費・治療費 A 医薬品の購入費 B 入院費・入所費(病院・診療所・介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】・介護老人保健施設・介護療養型医療施設) C 施術費(マッサージ指圧・鍼・灸) D 療養上の世話を受けた費用(保健婦・看護婦) E 介護保険の医療系サービス等(訪問看護・訪問リハビリ・居宅療養管理指導・通所リハビリ・短期入所療養介護) F 医師等による診療や治療などを受けるために直接必要なもの   ・通院費用   ・入院中の部屋代、賃貸料   ・医療用器具の購入代、賃貸料   ・義手、義足、松葉づえなど 寝たきり老人等のおむつの費用------「おむつ使用証明書」の発行を受けた場合には対象となる。 ◆ 保険金で補てんされる額とは ・健康保険組合、共済組合などから補てんを受ける療養費 ・出産育児金 ・配偶者出産育児一時金 ・保険会社等から支払を受ける医療保険金 ・入院費給付金 (注)年内中に支払ったものに限り対象となります。    未払いとなっている医療費は現実に支払がなされるまでは対象外です 医療費控除の対象となる医療費  医療費控除の対象となる医療費は、次のとおりであり、その病状 に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 (1)医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。ただし、健康診断の費用や    医師等に対する謝礼金などは含まれません。 (2)治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。ただし、風邪をひいた場合の    風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予    防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。 (3)病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提    供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。 (4)あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる    施術の対価。ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接    関係のないものは含まれません。 (5)保健婦、看護婦、准看護婦又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。    この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対    価も含まれます。ただし、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。    また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、    医療費控除の対象となる医療費になりません。 (6)助産婦による分べんの介助の対価。 (7)次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受    けるために直接必要なもの。    イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の      部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やそ      の賃借料で通常必要なもの。      ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代などは含まれません。    ロ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松      葉杖、義歯などの購入費用。    ハ 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場      合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場      合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。    (注)1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を         確定申告書に添付するか提示することが必要です。       2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの         規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師など         の診療等の費用に相当するものや前記イ・ロの費用に相当する         ものも含まれます。 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 1 医療費控除の概要    自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控   除を受けることができます。これを医療費控除といいます。    医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた   金額に応じた所得税が軽減されます。 2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断  (1)歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額にな     ります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。この     ような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊     なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつ     かった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。  (2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合     の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから     みて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控     除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したり     するためにしたものは、医療費控除の対象になりません。  (3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さい     ためお母さんが付添わなければ通院できないようなときは、お母さんの     交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確     認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてくださ     い。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役     務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン     代といったものは、医療費控除の対象になりません。 3 歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合    歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、そ   の立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信   販会社が立替払いをした金額は、その患者のその立替払いをした年の医療費   控除の対象になります。    なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書が   ないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付   書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。   (注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意く      ださい。 4 医療費控除を受ける場合の注意事項  (1)治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各     年分の医療費控除の対象となります。  (2)健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差     し引く必要があります。 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 1 医療費控除の概要    自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控   除を受けることができます。これを医療費控除といいます。    医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた   金額に応じた所得税が軽減されます。 2 出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断  (1)妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は     医療費控除の対象になります。    (注)通院費用は領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録す       るなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにし       ておいてください。  (2)出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療     費控除の対象となります。それは、入院がお産という緊急時のため、通     常の交通手段によることが困難だからです。    (注)実家で出産する際に実家に帰るための交通費は医療費控除の対象に       なりません。  (3)入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入することがあります     が、これは医療費控除の対象になりません。  (4)入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代     に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、病院の食事が     気に入らないといって、他から出前を取ったり外食したりしたものまで     は、控除の対象にはなりません。 3 医療費を補てんする金額    健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や配偶者出産育児一時金   又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控   除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。 医療費控除の対象となる入院費用の具体例 1 医療費控除の概要    自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控   除を受けることができます。これを医療費控除といいます。    医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた   金額に応じた所得税が軽減されます。 2 入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断  (1)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがあります     が、これは医療費控除の対象になりません。  (2)医師や看護婦に対するお礼は診療などの対価ではありませんから控除の     対象になりません。  (3)個室に入院したときなどの差額ベットの料金は、医師の診療、治療を受     けるために通常必要な費用かどうかで判断します。本人や家族の都合だ     けで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。  (4)付添婦を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用とし     て医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれ     ます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象に     なりません。   (5)入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代     に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、病院の食事が     気に入らないといって他から出前を取ったり外食したりしたものまでは、     控除の対象にはなりません。 3 医療費を補てんする金額    健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約に   より支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払っ   た医療費から差し引かなければなりません。 このページの内容は、税務署のページを引用させていただいています。