東北太平洋沖地震及び、長野県北部の地震による被災者の、医療費の取扱いについて
平成23年3月11日(金)に発生した東北関東大震災(東北地方太平洋沖地震)に伴い、未曾有の大惨事となったことから、被災された方々には心からお見舞い申し上げます。
東北太平洋沖地震及び長野県北部の地震にあわれた方の医療費の支払いを免除(猶予)する通達など、各種の通達が出ています。
保険証が手元になくても、受診できますし、処方箋がなくても(薬がわからなくても、調べることもできます)お薬をもらうことはできます。使える制度があるかもしれません、 詳細は下記をごらんください。
事務連絡 平成2 3 年3 月1 5 日 厚生労働省保険局医療課
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて
1に掲げる者については、一部負担金等の支払いを受けることを、2に掲げる期間猶予することができるものとする。
1 対象者の要件
(1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村のうち、@ 岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村、青森県八戸市、上北郡おいらせ町、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば
市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷群河内町、栃木県宇都宮市、千葉県旭市、香取市、山武市又は山武郡九十九里町(平成23年3月14日17時30分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)
A 長野県下水内郡栄村、新潟県十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町(平成23年3月12日17時00分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)に住所を有する健康保険法(大正11年法律第70号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)の被保険者及び被扶養者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者並び
に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者であること。
(2) 東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
@ 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
A 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
2 取扱いの期間
当面、5月までの診療分、調剤分及び訪問看護分について、5月末日まで支払を猶予する取扱いとする。
薬そのものや、袋などがある場合は、それを医療機関にお持ちください。錠剤から薬を探すこともできます。
また、避難所に滞在している患者さん等で、これまでの処方薬が不明の場合、事務連絡では、医療の遂行上必須の場合は保険者(患者さまが加入されておられる保険)にレセプト(請求)情報を問い合わせることが可能です。
窓口として、国民健康保険は国保中央会、社会保険は支払い基金が一次問い合わせ先になっています。
外部から被災地に入って診療を行う場合、薬剤も持ち込むことが多いと思いますが、当然たりません。
日本薬剤師会では被災地で開局している保険薬局のリストを、県薬剤師会のホームページ等で公開することを進めています。
現状岩手県ではhttp://www.iwayaku.or.jp/iwayaku_028.htm で公開されていますが、宮城県ではまだですが順次公開されると思われます。
被災地での診療においては、毎回医師や医療機関が変わってしまうことがあります。
医療従事者は、診療内容をできるかぎり次の医療者に引き継ぐため、患者さんに診療内容(特に処方)を記載した紙を渡すようにしています。特に薬を処方していただく場合は、内容を記載したものを、もらっておいてください。
生活保護の申請時には原則として、車や生命保険などの資産は処分するよう自治体が指導しています。
厚労省は今回、被害の甚大さや原発事故で多くの人が自宅に帰れない事態を受け、通知を出し、被災地に残してきた資産は、 処分できない資産と扱って配慮するよう指導しています。
避難所の人も保護対象とし、資産を処分できない人には、将来処分してもらう可能性を説明して、速やかに支給するようにしています。
東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)による被災者の 生活保護 の取扱いについて(その1)
社援企発0317第1号 平成23年3月17日
被災地から一時的に避難した方から支援給付の申請があった場合、迅速かつ適切な支援給付の実施にあたるよう、通知が出ています。
1、支援給付の実施責任について
本来の居住地を一時的に離れて遠方に避難している場合、本来の居住地に帰来できない等被災者の特別な事情に配慮し、避難先の支援給付の実施機関が実施責任を負い、現在地において支援給付を行うものとすること。
(避難先で、生活保護の申請ができるということです)
ただし、仮設住宅への入居や扶養義務者による引き取りなど、将来における居住の蓋然性が高いと認められる場合については、当該居住事実がある場所を所管する支援給付の実施機関が実施責任を負い、居住地で支援給付を行うものとすること。
2、支援給付の決定について
被災者の状況を十分配慮し、支援給付の申請意思が確認された場合においては、申請権の侵害がないように留意の上、迅速に対応すること。
(以下省略)
3、扶養義務者、知人宅等へ転入する場合の住宅支援給付について
本来支給を要しないものと解するが、支援給付開始後の避難前の住居に関し、賃貸借契約が継続している場合で、必要やむをえないときは支給して差し支えないこと。
なお、この場合、家主等に連絡をとることが可能なときには、早急に契約解除等の手続をとるよう指導すること。
(被災した時点で、家賃がある場合は、必要やむをえない場合は支給するが、解約もしなさいということです)
東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて(その 2)
社援保発0329第1号 平成23年3月29日
標記の件について、下記の事項に留意の上、適切な保護の実施にあたられるよう、管内 実施機関に対し周知徹底をお願いします。
1 保護費の支給事務について 避難所において保護費を支給する場合、必要な保護費を遺漏なく支給すること。被災状況によっては、生活実態の把握が十分できない場合も考えられるが、被災者の特別な 事情に配慮し、不足が生じることのないよう配慮すること。
この場合、体育館・公民館等の避難所における最低生活費の算定に当たり、生活扶助 は居宅基準を計上すること。ただし、避難所の代わりに旅館・ホテル等を借り上げた場 合については、具体的な事例に即し、個別に判断することとしている。
2 一時的に保護費の支給が困難な場合の取扱いについて 生活保護受給者に対しては、上記 1の対応により遺漏なく最低生活を保障することとしているが、保護の実施機関の震災被害等により、一時的に保護費の支給が困難な状況
にある場合については、「生活福祉資金貸付(福祉資金[緊急小口資金])の特例につい て J (平成 2 3年 3 月 1 1 日 社 援 発 0
3 1 1第 3 号 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 通 知 ) を参照の上、被災した世帯に対する緊急小口資金の貸付の活用も検討すること。
また、やむを得ず貸付を利用する場合、当該貸付金は保護費が実際に支給されるまで の生活費の立替えであることから、保護費支給時に速やかに一括して当該貸付金の償還
を行うことについて、当該貸付の実施機関と連携を図り確認した上で収入認定しない取扱いとして差し支えない。 なお、保護費が支給された後、当該貸付金を速やかに一括して償還しないことが確認された場合、未償還分については最低生活費を超えるものとして、全額収入認定するこ
と。