平成18年10月から、70歳以上の現役並み所得者の医療費負担は2割から3割になりました。

お医者さん一部負担タイトルインフォメーション嬢

窓口での自己負担割合

所得層 〜平成18年9月 平成18年10月〜 平成20年4月〜
3歳未満 高所得者・一般・低所得者 2割 *義務教育就学前
まで
2割
3歳〜69歳 高所得者・一般・低所得者 3割 *就学後〜69歳 3割
70歳〜74歳 現役並み 2割 3割 70歳〜74歳 3割
一般・低所得者 1割 2割
平成20年4月から平成21年3月までの1年間窓口負担が1割に据え置かれます
75歳〜 現役並み 2割 3割 75歳〜
(65〜74歳の方で一定の障害の状態の認定を受けた方)
後期高齢者制度
通称「長寿医療制度」
3割
一般・低所得者 1割 後期高齢者制度
通称「長寿医療制度」
1割

*義務教育就学前までとは、6歳に達する日以降、最初の3月31日までの期間まで

一部の市町村国保や組合国保などで、負担割合を引き下げているところがあるかもしれませんので、保険証で確認をしてください。
同じ月の医療費が限度額を超えた場合は、本人が申請すれば、高額療養費が支給され、自己負担が軽減されます。下記の限度額をご覧いただき、該当するようであれば、トップページから高額療養費制度をご覧ください。


70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分 平成18年9月まで 平成18年10月から
上位所得者
1)
139,800円+(医療費-466,000円)×1%
(77,700円)
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
(83,400円)
一般 72,300円+(医療費-241,000円)×1%
(40,200円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)
低所得者
2)
35,400円
(24,600円)
35,400円
(24,600円)
※1  上位所得者とは、平成18年10月からは診療月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者となります。平成18年9月までは、標準報酬月額が56万円以上の被保険者およびその被扶養者です。
※2  低所得者とは、被保険者が市(区)町村税の非課税者、被保険者または被扶養者が自己負担限度額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人です。

70歳以上の方の自己負担限度額

所得区分 平成18年9月まで 平成18年10月から
外来
(個人ごと)
外来
(個人ごと)
現役並み
所得者
40,200円 72,300円+
(医療費-361,500円)×1%
(40,200円)
44,400円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)
一般 12,000円 40,200円 12,000円 44,400円
低所得者
(住民税非課税者等)
U
1)
8,000円 24,600円 8,000円 24,600円
T
2)
15,000円 15,000円
※1  市(区)町村民税非課税者または低所得Uの適用を受けることにより、生活保護の被保護者とならない被保険者とその被扶養者。
※2  被保険者およびその被扶養者のすべてについて、療養を受ける月の属する年度分の市(区)町村民税に係る総所得金額等の金額がない場合、または低所得Tの特例を受ければ生活保護の被保護者とならない場合。

(注)金額は、1月あたりの限度額。
【 】内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上の高額療養費の支給を受け4回目)の場合の額。

高額長期疾病(特定疾病)の限度額について
 長期にわたって高額な医療費が必要となる特定疾病については、特例により自己負担限度額が1万円となっておりましたが、
 平成18年10月からは、人工透析を要する標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者、または、標準報酬月額が53万円以上の被保険者に扶養される70歳未満の被扶養者については、自己負担限度額が現行の1万円から2万円に引き上げられました。

入院時食事療養費
入院して食事の給付が行われた場合に、負担しなければなりません。
平成18年4月1日から入院時の食事の負担が、1日単位から1食単位に変更されました。
これは、医療機関で提供される食事の内容が変わるものではなく、食事の負担額について、食数に関わらず1日単位で計算していたものを1食単位の計算に変更するものです
標準負担額など食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象から除外されることとなっています。

一般の方 1食につき 260円

市区町村民税
非課税世帯の方
1食につき 210円

市区町村民税非課税世帯の
方で過去1年間の入院日数が
90日を超えている場合
1食につき 160円

市町村民税非課税世帯に
属し、かつ所得が一定基準に
満たない70才以上の高齢受給者
1食につき 100円

入院時生活療養費
介護保険との均衡の観点から、療養病床に入院する70歳以上の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給されることとなりました。入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食費及び高熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める生活療養標準負担額(所得の状況(※1)、病状の程度、治療の内容(※2)その他の状況をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に軽減して定める額)を控除した額となっています。
被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。

区分 負担額
一般の方 入院生活療養(T)を算定する
保険医療機関に入院している方
(食費)1食につき460円
(居住費)1日につき320円
入院生活療養(U)を算定する
保険医療機関に入院している方
(食費)1食につき420円
(居住費)1日につき320円
低所得者
(住民税非課税)
低所得者U (食費)1食につき210円
(居住費)1日につき320円
低所得者T
(年金収入80万円以下等)
(食費)1食につき130円
(居住費)1日につき320円


高額介護合算療養費(平成20年4月より創設されました)

 療養の給付に係る一部負担金等の額及び介護保険の利用者負担額(それぞれ高額療養費又は高額介護サービス費若しくは高額介護予防サービス費が支給される場合には当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額である場合の負担の軽減を図る観点から、高額介護合算療養費が支給されます。

保険外併用療養費

 健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
 ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
 また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。

 これは、従前の「特定療養費制度」が見直しされ、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な「評価療養」と、特別の病室の提供など被保険者の選定に係る「選定療養」とに再編成されたものです。 

【評価療養】


【選定療養】

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