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交通事故で受診した場合、どうしたらいいの? |
交通事故で受診した場合、医療費はどうしたらいいの?
. 医療機関としては、求められた診療に対応した医療行為を行うことであり、当事者間の事故にかかわる処理問題には原則的には不介入です。
もし交通事故にあって受診した場合、任意保険に加入されているのでしたら、まずその保険会社に連絡をとりましょう。(警察への連絡も必要)
..当日の支払いは、できれば保留にしてもらい、安易に健康保険を使用しておくことはやめましょう。もし、実費で支払う場合には、だれが・いくら支払ったかをちゃんと記録しておきましょう。
人身扱いの場合、警察から診断書を持ってくるよう言われることもありますが、もし、時間外などで専門外の医師(内科など)が応急的に診ている場合は、後日専門の医師(整形外科など)にと断られることもあります。(診断書の内容は事故賠償に多大な影響をあたえることがあるからです)専門の医師に治療見込みを記入してもらってください。
..支払いは、一般的には自賠責保険を利用することが多いのですが、そのときの状況、事情によって選択が分かれることになります。
仕事中・通勤中・過失が大きい・自賠責しか加入していない・飲酒している・無免許の運転、いろいろなケースがあります。自動車保険の担当者と相談してください。
だれに相談したらいいの?
各市町村に、相談窓口があります。ご自分が加入されている任意保険の方に聞いてみるのも、ひとつの方法ですね。相手の方の保険会社では、兼ね合いがあるため、難しいと思われます。
以下、広島市の相談窓口を紹介しておきます。
| 広島市 | 市役所1階市民相談担当、電話082-504-2120 | 月曜から金曜8時30分から17時 |
| 広島県 | 広島県立生活センター内、電話082-240-0999 | 月曜から金曜8時30分から16時 |
| 中区役所 | 第1火曜日 | 電話082-504-2546(直通) |
| 東区役所 | 第2火曜日 | 電話082-264-5111(代) |
| 南区役所 | 第4火曜日 | 電話082-254-2511(代) |
| 西区役所 | 第3火曜日 | 電話082-232-2111(代) |
| 安佐南区役所 | 第2・4水曜日 | 電話082-877-2111(代) |
| 安佐北区役所 | 第2・4月曜日 | 電話082-815-5111(代) |
| 安芸区役所 | 第2・4金曜日 | 電話082-822-3131(代) |
| 佐伯区役所 | 第1・3木曜日 | 電話082-922-0111(代) |
以下で、一般的な自賠責の仕組みを解説いたします。
あくまでも自賠責保険の解説ですが、任意保険がある場合でも、この制度も利用していると理解してください。
自動車保険のしくみ
車の所有者ならだれでも、法律によって加入を強制されている、自動車損害賠償責任保険(略して「自賠責保険」)と、一般に「任意保険」といわれている契約者の自由に任されている保険があります。
自賠責保険は、交通事故でも人身にかかわる損害が発生した場合だけに限られ、他人の車や物への損害は対象になりません。
任意保険の場合は、対人賠償について自賠責保険で損害をカバーできない場合にその不足分を補うものであり、車両や対物、搭乗者などに関する損害も対象としています。したがって、現在の社会実態からみると、とくに人身事故については賠償額も大きいので、任意への加入が必要でしょう。
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死亡による損害 |
3、000万円まで |
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死亡に至るまでの傷害による損害 |
120万円まで |
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傷害による損害 |
120万円まで |
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後遺傷害による傷害 |
傷害の程度に応じて75万円〜3、000万円まで |
傷害事故の場合の自賠責保険の内容
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治療費関係費 |
護送費・診察費・入院料(個室は1日4000円まで)・通院費・看護料(家族の看護も)諸雑費・診断書(自賠責および警察など1通) |
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休業損害 |
治療期間中の休業による損害は、1日につき19,000円を限度として収入減分が支払われる。ただし、1日あたりの収入減が5,500円を超えることが証明できない場合や以下の場合には1日あたり5,500円が支払われる。 |
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休業損害の対象日数は実休業日数を基準とし、被害者の傷害程度、実治療日数その他を考慮して治療期間の範囲内で決められる。 |
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慰謝料 |
1日につき4,100円が支払われる。 |
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慰謝料の対象日数は治療期間における被害者の傷害の程度、実治療日数その他を考慮して、治療期間の範囲で決められる。 |
社会保険(健康保険)との関係
社会保険各法の被保険者が事故によって被害を受けた場合、その治療費については自賠責保険によることも、直接相手方から受け取ることも、また、保険給付によって受け取ることもできることになっています。
一般的には自賠責保険を適用することが多いが、自動車事故は健康保険法第67条に定めてある「第三者の行為によって生じた場合」に該当するため、「第三者の行為による被害の届出」を行えば使用することができます。(手続きは市町村役場・組合に届けることになります。)
自賠責優先、健康保険優先など、順番は決まっていません。患者さんからの申し出で医療機関は取り扱うことになります。
労災保険との関係
健康保険の場合と同じく、労災保険による場合は、「第三者行為災害届」を提出しなければなりません。
なお、労災保険では、手続きを簡素化し、損害補填をすみやかに行うため、自賠責との協定で原則として自賠責保険を優先することになっています。(希望によっては逆も可能)
自賠責保険の請求手続き
自賠責保険による保険金などの手続きは、加入している損害保険会社でいっさい行われます。
(1)自賠責保険の請求手続きの方法
@加害者が示談金を支払ってから保険会社へ請求する加害者請求(法第15条)
A被害者が保険会社へ直接請求する被害者請求(法第16条)
の2通りがあります。
@の場合は、あくまでも加害者が支払った金額の範囲内で保険金の請求ができるということから、支払いの約束や示談条件だけでは請求できない。診療費については病院の領収書を必要とする。
Aの場合は、加害者が誠意を示さなかったり、誠意はあってもお金がないような場合、被害者(損害賠償請求権者)が保険会社に直接請求する制度です。
被害者請求の場合は、通常示談にはなっていないので、示談書や支払っていることを証明するような書類は一切不要です。
(2)後遺症が残った時の請求手続き方法
上述の場合と同様ですが、傷害についての診断書のほかに、後遺傷害についての診断書が必要であり、この結果によって傷害等級がきまるので慎重に対処すべきです。
(3)特殊な請求手続き
@内払い制度
加害者が治療費を払ってくれなかったり、被害者も立て替えることができず、病院への支払いができないような場合のために内払い制度があります。
被害者が治療継続中で損害額が確定しない時でも、すでに発生した損害額が10万円以上に達したときには、10万円またはその倍数に相当する金額の内払い請求ができる。この制度を利用して、被害者請求権、損害賠償額の受領権を病院に委任することもできる。
この制度は、加害者も、示談前に活用できる制度であり、請求手続きは加害者、被害者ともに同じである。
A仮渡金制度
この制度は自動車事故の被害によって、明日の生活にも困るような場合の救済的制度であり、この請求は被害者に限られています。
最近の動向
自賠責制度を大幅見直し、 障害者に別枠介護費用支給を
自動車損害賠償責任保険審議会(金融監督庁長官の諮問機関)は、自賠責制度の大幅見直しを提言する答申を出しています。救急医療技術の発達で交通事故による死亡者が減る代わりに急増している重度の後遺障害者に対し、介護費用を従来の保険給付と別枠で支給することを提言。政府による再保険制度についても、現在は創設時のような経営体力の弱さを補う意味合いが失われてきたとして、廃止を求めています。自賠責制度の全般的な見直しは1955年の創設以来初めてで、現在検討がされています。