次の保険の方の貸付制度について、ご案内いたします。
| {高額療養費資金貸付制度} |
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国民健康保険や組合健保など保険者から融資を受けられない方を対象に、高額療養費支給対象額の範囲内で無利子で貸付する制度です。 |
| {受領委任払制度}(ほとんど実施されていませんが) |
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高額療養費に該当する場合、後で返ってくるので、最初から医療機関には限度までしか支払わなくてよいという制度で、市町村によっては、高額療養費受領委任払制度を実施しています。国保の担当の方に、ご相談ください。 |
政府管掌健康保険(政管健保)は、平成20年10月からは全国健康保険協会に移管され、「全国健康保険協会管掌健康保険」(愛称「協会けんぽ」)に変更されました。
| {高額医療費融資制度} |
| 当座の医療費支払いにあてるための資金(高額療養費支給見込額の8割相当額)を無利子で融資する制度です。 |
そのほかの保険の方は、独自の制度があるかもしれませんので、健康保険の担当者に問い合わせてみられると良いでしょう。(組合や共済組合の方は、独自の制度がある可能性があります)
国保の方で、お支払いの困難な方には、減免制度があります。保険料の減免と一部負担の減免があります。詳細は以下をクリックしてください。