高額療養費制度について 

協会けんぽ(旧政府管掌保険)の方のページ限度額適用認定証

女の子

高額療養費とは、同じ病院や診療所で支払った1ケ月の医療費が、80,100円(平成18年9月までは72,300円)を越える場合には、その額が、手続きをすれば戻ってくるという制度です。

手続きは、病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて社会保険事務所(保険証に書かれている事務所以外でも手続きは可能)へ申請します。
政府管掌健康保険(政管健保)は、平成20年10月からは全国健康保険協会に移管され、「全国健康保険協会管掌健康保険」(愛称「協会けんぽ」)に変更されました。



平成19年4月より、医療機関での窓口負担を軽減するため、70歳未満の方でも事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、一医療機関ごとの入院費用の窓口での支払いを高額療養費における自己負担限度額までとすることが可能となりました。
手順としては、次のようになります。
@社会保険事務所に事前申請をする。
A社会保険事務所は、被保険者の所得区分を認定し、これを証明する書類を、被保険者に交付する。
B医療機関での支払いの際に、社会保険事務所で発行された書類を提出する。
(右の認定証は、組合の例です) 

一部負担金の考え方
●暦月ごとに計算 月の初日から月末までの受診を1か月として計算します。
●病院、診療所ごとに計算 同月内に複数の病院・診療所を利用した場合は、それぞれ別に計算します。また、総合病院の場合、各診療科ごとに別に計算します。
●歯科は別計算 同一の病院・診療所に内科などの科と歯科があるときは、歯科は別の病院・診療所として扱います。
●入院と通院は別計算 同一の病院・診療所でも、入院と通院は別計算とします。ただし、総合病院の入院患者が他の診療科で治療を受けた場合は、含めて計算します。
●処方箋による調剤を受けたとき 病院から交付された処方箋により、薬局で調剤を受けたとき、薬局で支払った額は、処方箋を交付した病院分に含めて計算します。
●療養費の支給を受けたとき 診療を受けた月と同じ月に療養費の支給を受けたとき、算定の基礎となった一部負担金相当額も含めて計算します.
ただし、70歳未満の人は、一部負担金相当額が21,000円以上の場合のみ合計することができます。
●入院時の食事代、差額ベッド料などは計算に含まない 入院したときの食事代や差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
時効について
高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。

高齢受給者証をお持ちの人の自己負担限度額

高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも入院の場合は自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
 外来(個人ごと)の場合は、1割または3割の自己負担をいったん支払い、自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として現金で健康保険などから払い戻されます。
 また、70歳以上の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。

区 分

自己負担限度額

限度額(A)

個人単位

(外来のみ)

限度額(B)

世帯単位

(入院含む)

市民税

課 税

世 帯

(注1)

一定以上

所得

44,200円
[平成18年9月までは40,200円]

80,100
[平成18年9月までは72,300円]

医療費総額が361,500円を超えた場合は

その超えた部分の1%を加算

(40,200円)

課税一般

12,000円

44,200円
[平成18年9月までは40,200円]

市民税

非課税

世 帯

(注2)

低所得2

8,000円

24,600円

(注3)

低所得1

8,000円

15,000円

( )内の数字は、多数該当の場合の限度額
注1健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上の被保険者と、その人の70歳以上の被扶養者等。老人保健制度対象者の場合は、課税所得145万円以上の人等
注2世帯全員が市町村民税非課税の人等
注3世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
注4( )内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
注5 現役並み所得者について、二人世帯の年収が520万円(単身世帯の場合383万円)未満の場合は、健康保険組合等に届け出れば一般の人として扱われ、1割負担となります。なお、公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴って現役並み所得者に移行する一般の高齢者(二人世帯の年収が520万円以上621万円未満、単身世帯の場合は383万円以上484万円未満)については、平成18年9月(老人保健制度対象者は平成18年8月)から2年間、自己負担限度額を一般の人の限度額に据え置きます。
注6 低所得IIについて、老年者控除の廃止に伴って世帯員の一部が市町村民税課税者になり一般の人に移行する場合でも、世帯員の一部が非課税者の場合は、平成18年8月から2年間、非課税者の自己負担限度額を低所得IIの限度額に据え置きます。
(例:夫は市町村民税課税者になったが妻が非課税者の場合、夫の自己負担限度額は一般の人の限度額になるが、妻の自己負担限度額は低所得IIの限度額に据え置く等)
注7 平成20年4月からは、70歳以上75歳未満の高齢者(現役並み所得者は除く)の一部負担は、2割になります。また、一般の人の外来の自己負担限度額は24,600円、世帯ごとの自己負担限度額は62,100円となります。

高額医療・高額介護合算制度の創設(平成20年4月から)

高額な自己負担を軽減するしくみとして、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した年間の合計額が、新たに設定される年間の限度額を超える場合に「高額介護合算療養費」を支給する制度が設けられます。

70歳未満の人の自己負担限度額

区 分

限度額(C)

自己負担限度額

市民税

課 税

世 帯

上 位 所 得

 被保険者全員の基礎控除後の

所得が 600万円[平成18年9月までは670万円]以上

150,000
[平成18年9月までは139,800円]

医療費総額が500,000円
[平成18年9月までは466,000円]を超えた場合は、

その超えた部分の1%を加算

(77,700円)

課 税 一 般

 被保険者全員の基礎控除後の

所得が 600万円[平成18年9月までは670万円]以下

80,100
[平成18年9月までは72,300円]

医療費総額が267,000円
[平成18年9月までは241,000円]を超えた場合は、

その超えた部分の1%を加算

(40,200円)

市民税非課税世帯等

35,400円

(24,600円)

( )内の数字は、多数該当の場合の限度額

 JAVAを使って、高額療養費の金額を計算することができます。こちらをクリック。

下記のケースの場合に特例があります。

世帯の合算へリンク同一人の合算へリンク同一世帯で年4回以上(多数該当)にリンク

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