公費医療制度のご案内
公費の名前をクリックすると、説明にジャンプします。
結核予防法による
生活保護法による
戦傷病者特別援護法による
身体障害者福祉法による
児童福祉法による
原子爆弾被爆者の医療に関する法律
精神保健法による
麻薬取締法
母子保健法による
特定疾患治療研究事業
小児慢性特定疾患治療研究事業
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
妊婦中毒症等療養援護 予防接種健康被害者救済制度
公害被害者補償制度 難病相談・支援センター

結核予防法による適正医療・命令入所
結核予防法34条・35条の規定により、都道府県(保健所を設置する市または、特別区は、市または特別区)が、指定医療機関で省令で定めた医療を受けるための費用について、患者または保護者の申請により、その100分の95に相当する額を負担してくれます。
病院で結核であることが確定すると、2日以内に保健所に届け出をし、家族の検診をしたり程度によっては収容が必要になったりします。長期間にわたることも多く、大変です。
結核の健康診断は全国民を対象に行われています。事業主・学校長・市町村長が行うこととされています。みなさんも年に1回は、なんらかの検診を受けてください。

生活保護法による医療扶助
憲法第25条第1項「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権および基本的人権保障の理念に基づいて、国が定めています。
7種の扶助がありますが、医療はそのうちの「医療扶助」として行われます。
基準は、次の5つで(1)指定医療機関等において診療を受ける場合の費用(2)薬剤又は治療材料の購入費(3)施術のための費用(4)看護のための費用(5)移送費
生活保護にはならないけど、病気になって費用が払えない場合など、社会保険と医療扶助を受けるとか、国民健康保険の場合は一部負担を減免することなどもできます。福祉事務所や医療生協など医療ソーシャルワカーのいる病院に相談してみてはいかがでしょう。

戦傷病者特別援護法による療養の給付・更正医療
軍人軍属で公務上傷病を負った戦傷病者に対し、国家補償の精神に基づき療養の給付を行うことを目的として制定されたものです。
戦傷病者手帳という手帳が交付されますが、戦後かなりたっているため、ほとんどみることがなくなりました。

身体障害者福祉法による更正医療
身体障害者の更正を援助し、その更正のために必要な保護を行い、福祉の増進をはかることを目的としている。
「更正医療」の対象となる者は(1)視覚障害者、(2)聴覚または平衡機能の障害者、(3)音声機能または、言語機能の障害者、(4)肢体不自由者、(5)心臓、じん臓または呼吸機能障害などで、その障害が永続するもの、または永続し、かつ日常生活が著しい制限を受ける程度と認められる者となる。
身体障害者の福祉制度については、障害者のページへリンク

児童福祉法による育成医療・療養の給付
児童福祉法に基づいて措置を行う機関は、児童相談所・福祉事務所・保健所です。
児童相談所は中心的な役割を果たす行政機関であり、福祉事務所は、児童や妊産婦の実態の把握、指導、相談など具体的な実務を行い、保健所は、健康相談、身体に障害のある児童に対する療育の指導など、保健衛生の分野について受け持っています。
療育の給付の医療にかかる給付は、厚生大臣または都道府県知事が指定した病院「指定療育機関」に委託して行い、育成医療の給付は「指定育成医療機関」に委託して行われます。
いずれにしても、一般の方には、なじみのない言葉です。

原子爆弾被爆者の医療に関する法律
認定疾病の医療の給付
は、その者の認定疾病の治療のために必要な医療を給付する制度で、全額国費によって現物支給されます。平成10年松谷訴訟が勝訴したため、全国で認定運動が盛り上がっています。
一般疾病医療費の支給は、保険適用外に基づく制限(故意負傷・闘争・泥酔による負傷・重大な過失など)以外は、健康保険被保険者証とセットで自己負担がなくなります。

精神保健法による通院医療
精神障害者通院医療費公費負担制度(32条)
 精神疾患の治療で通院されている方に対して、通院医療費の一部を公費で負担します。
対象者は、精神疾患の治療で通院されている方(入院医療は公費負担の対象となりません)で、公費負担する医療費は、医療保険各法による医療給付優先適応し、健康保険を使って治療した場合に、その医療費の95%を健康保険と公費で負担します。残りの5%については自己負担が必要です。
しかし多くの市町村では、所得制限はありますが、5%分を支給する制度があります。問い合わせは、市町村の各保健センター(保険所)にお尋ねください。18年4月から、この制度は「自立支援医療費制度」に統合され、下記のように変更になります。
所得制限で利用できる方が減ったり、自己負担が増える内容となっています。

区分 現行 改正後
制度名 精神障害者通院医療費公費負担制度 自立支援医療費制度
対象者 統合失調症などで、通院治療を受ける人 左のうち、次のいずれかに該当する人
一定所得以下の人、 一定所得以上の世帯の人で症状が重度かつ継続的な治療が必要な人
自己負担 5% 10% (所得に応じて2,500円から20,000円の上限額がある)
上記の自己負担は、市町村が補助することが多いので、結果的に自己負担がない方がほとんどになります。
有効期限 2年更新 1年更新
一定所得以下=世帯の合算で市町村の所得割額が20万円未満(一定所得以上は所得割額が20万円以上)


麻薬取締法による入院措置
都道府県知事は、麻薬中毒者またはその疑いのある者について、必要があると認めるときは、精神保健指定医に診察させることができ、診察の結果、受診者が麻薬中毒者であり、入院させなければその麻薬中毒のために、麻薬、大麻またはあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、「麻薬中毒者医療施設」に入院させて必要な医療を行うことができるようになっている。この場合の医療に要する費用は、扶養義務者の負担能力に応じて徴収されるほか、公費負担によって支払われる。

母子保健法による療育医療
母子家庭に対し、その生活の安定と向上のために必要な資金の貸付、住宅、雇用に関する特別の配慮、母子福祉施設の整備などを実施し、母子家庭の福祉をはかることを目的にしています。
いろいろな福祉資金の制度がありますが、医療の扶助としては、市町村が独自の制度を実施しています。
ひとり親制度のページにリンク

特定疾患治療研究事業(平成21年現在56疾患)
特定疾患治療研究事業は、難病患者の医療費の助成制度です。保険診療では治療費の自己負担分は3割相当(サラリーマンは3割)ですが、その自己負担分の一部を国と都道府県が公費負担として助成しています。現在は、56疾患がこの制度の対象です。
疾患毎に認定基準があり、主治医の診断に基づき都道府県に申請し認定されると、「特定疾患医療受給者証」が交付されます。
制度の概要、手続き方法を参照し、申請については最寄りの保健所にご相談ください。
○所得に応じて、自己負担限度額まで負担することになります。(1973年度の制定以来25年間は、全額公費負担で無料が続いていました)
○訪問看護、院外処方による薬剤費は、自己負担はありません。
手続きも15年9月までは、かかりつけの医療機関を通じて行う代理申請でしたが、15年10月からは患者申請ということになりました。
問い合わせ・手続きは、保健所または都道府県になります。郵送でも可能ですので、相談してみてください。
所得による負担額、疾病名などの詳細は、特定疾患治療研究対象疾患のページに

小児慢性特定疾患治療研究事業
小児慢性疾患のうち、その治療が長期にわたる特定疾患について、その治療研究を実施し、同時に患者家庭の医療費負担軽減を図るものです。
対象は、(1)悪性新生物、(2)慢性腎疾患、(3)ぜんそく(1か月以上の入院に限る)、(4)慢性心疾患、(5)内分泌疾患、(6)膠原病、(7)糖尿病、(8)先天性代謝異常、(9)血友病等血液疾患、(10)神経・筋疾患 (11)「慢性消化器疾患」、に罹患している20歳未満の方です。
保健所(健康福祉センターなど)で手続きをとりますが、詳しくはかかりつけの医療機関に、まず相談を。
平成16年12月に児童福祉法の一部を改正する法律が成立・公布され、平成17年4月1日から新たな小児慢性特定疾患治療研究事業が実施されることとなりました。これに合わせて小児慢性特定疾患治療研究事業は「国の制度」へと移行することになりました。
小児慢性特定疾患治療研究事業の主な変更点
1 対象疾患が一部変更されました
 対象疾患群に「慢性消化器疾患」が追加されたほか、対象疾患の追加及び除外が行われました。
2 対象年齢が統一されました
 すべての対象疾患について、対象年齢が新規受給者18歳未満・継続受給者20歳未満に統一されました。
3 対象患者の認定基準が定められました
 新たな小児慢性特定疾患治療研究事業の対象者については、疾患の状態が厚生労働大臣が定める程度であることが必要です。認定基準は、疾患ごとに症状・検査値・治療内容等により定められています。
4 自己負担金の制度が導入されました
 所得に応じた自己負担金の制度が導入されました。自己負担金は「月額」で、「医療機関ごと」に「入・通院は別」にかかります。 (月ごとに自己負担限度額までは、医療機関の窓口で支払っていただくことになります。)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等
助産施設への入所の措置などありますが、省略させていただきます。

妊婦中毒症等療養援護
妊産婦が次の病気にかかり、入院が必要な場合、その療養に要する費用の一部が軽減されます。
妊娠中毒症、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患にかかり、妊娠中または分娩の日から10日以内に、治療を受けた人で、7日以上入院を要する人。ただし、その世帯の所得税額によって制限があります。
保健所に申し込みます。

予防接種健康被害者救済制度
風疹、日本脳炎、BCGなどは、予防接種法および結核予防法などによる予防接種です。しかし、きわめてまれですが、予防接種により健康被害が起こることがあります。そこで不幸にして健康被害を受けた人への法的救済措置として本制度が制定され、厚生労働大臣の認定した疾病、障害、死亡を対象に保障が行われます。
予防接種の対象疾病
予防接種法:1.ジフテリア、2.百日せき、3.急性灰白髄炎、4.麻疹、5.風疹、6.日本脳炎、7破傷風
結核予防法:ツベルクリン反応によりBCG接種を行います
その他:インフルエンザ等
予防接種を受けた当時の居住地市町村役場

公害被害者補償制度
公害によって病気になった時に補償される制度です。対象となる地域と疾病が定められ、各種の補償対策が講じられています。
都道府県または政令指定都市に問い合わせください。

難病相談・支援センター
難病患者・家族等の療養上、生活上で悩みや不安等の解消を図るとともに、電話や面接等による相談、患者会などの交流促進、就労支援など、難病患者のもつ様々なニーズに対応して細かな相談支援が行えるよう、都道府県毎の活動拠点となる「難病相談・支援センター」が順次設置されます。
都道府県または政令指定都市の、担当課に問い合わせください。

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