
A.「DPC」とは、医療行為ごとに料金を算出する従来の「出来高払い方式」とは違い、入院される患者様の病気、病状をもとに、処置などの内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数を基本に、包括で医療費を計算する新しい方法です。
1日当たりの定額の点数は、診断群分類と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。また、この1日当たりの定額の点数に含まれるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、処置、画像診断等(これらの中には一部除かれるものがあります。)の項目です。
手術、及び前述の項目で一部を除くものについては、従来通りの「出来高払い方式」により算出されます。
すべての入院患者様が対象になるわけではなく、ご病気が診断群分類のいずれにも該当しない場合には、これまで通り全て「出来高払い方式」となります。
支払われた医療費負担は、通常の支払いと同じく、高額療養費制度や確定申告にも使えます。
この「DPC」は全国の大学病院などで始まりましたが、現在ではDPC関係病院数は、735施設となり、DPC病院360病院、調査協力病院375施設となり、急性期病院のベッド比率では約半数のベッドという状況です。(平成18年現在)平成20年には、700病院になる予定です。
A.病院の種類と機能は
機能別分類では、一般病院を次の3種類に区分しています。
・特定機能病院 高度の専門的医療を提供
大学病院などで、他の医療機関からの紹介状を持たない外来患者は、割増の初診料が必要です。入院の費用も疾病によって1日当たりの支払い方式 (DPC)と特殊です。
・一般病院 一般的治療が可能な患者を対象とする病院
・療養型病床群 老人や長期入院のための専用病棟。
老人病院、療養型病床群、老人保健施設、これに福祉施設の特別養護老人ホームを加えると4種類となります。
療養型病床群は、一般病院の中の一部の病棟だけを切り離して適用を受けることが出来ますし、介護保険を使う介護型と健康保険を使う医療型があります。
どの機能の病院かで、入院できる期間や、対象受け入れ患者、職員の配置基準、診療報酬体系などが違います。わかりにくいと思われますので、利用される病院が、どの機能で、どのくらい入院できるのかなど、事前によく聞いておくべきでしょう。
A.請求してよい差額は、保険外併用療養費(旧特定療養費制度)といい、次のようなものがあります。自費診療、選定医療、保険外併用療養費については、保険のきかない治療のページも参考にしてください。
保険が利かないものには、きまりとして次のようなものがあります。
○本人の犯罪行為が原因の場合 ○故意に起こした傷病 ○闘争・泥酔 ○療養上の支持に従わない場合 ○不正受給 ○届けのない第三者による行為
通常の妊娠に関する検査・健診・薬を紛失したときの再投薬など、いろいろなケースがあります。
では、いわゆる実費請求(治療と関係のないサービスやもの)については、どうなっているでしょう。
実費請求が認められるサービス等
(1)日常生活上のサービスに係る費用
ア おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、T字帯代
イ 病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。)
ウ テレビ代
工 理髪代
オ クリーニング代
カ ゲーム機、パソコン(インターネットの利用等)の貸出し
キ MD、CD、DVD各プレイヤーの貸出し及びそのソフトの貸出し
ク 患者図書館の利用料等
(2)公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用
ア 証明書代
(例)産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書、生命保険等に必要な診断書等の作成代等
イ 診療録の開示手数料(閲覧、写しの交付等に係る手数料)
ウ 外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料等
(3)診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
ア 在宅医療に係る交通費
イ 薬剤の容器代(ただし、原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとする。)等
(4)医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用
ア インフルエンザ等の予防接種
イ 美容形成(しみとり等)
ウ ニコチン貼付剤の処方等
(5)その他
ア 保険薬局における患家への調剤した医薬品の持参料
イ 日本語を理解できない患者に対する通訳料
ウ 他院より借りたフィルムの返却時の郵送代
工 院内併設プールで行なうマタニティースイミングに係る費用
オ 患者の自己利用目的によるレントゲンのコピー代等
実費請求が認められないサービス等
(療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの)
(1)手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用
ア 入院環境等に係るもの(例)シーツ代、冷暖房代、電気代(ヘッドホンステレオ等を使用した際の充電に係るもの等)、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、在宅療養者の電話診療、医療相談、血液検査など検査結果の印刷費用代等
イ 材料に係るもの
(例)衛生材料代(ガーゼ代、絆創膏代等)、おむつ交換や吸引などの処置時に使用する手袋代、手術に通常使用する材料代(縫合糸代等)、ウロバッグ代、皮膚過敏症に対するカブレ防止テープの提供、骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三角巾、医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料等、医師の指示によるスポイト代、散剤のカプセル充填のカプセル代、一包化した場合の分包紙代及びユニパック代等
ウ サービスに係るもの
(例)手術前の剃毛代、医療法等において設置が義務付けられている相談窓口での相談、車椅子用座布団等の消毒洗浄費用、インターネット等より取得した診療情報の提供、食事時のとろみ剤やフレーバーの費用等
(2) 診療報酬の算定上、回数翻限のある検査等を規定回数以上に行った場合の費用
(3) 新薬、新医療機器、先進医療等に係る費用
ア 薬事法上の承認前の医薬品・医療機器(治験に係るものを除く。)
イ 適応外使用の医薬品(選定療養を除く。)
ウ 保険適用となっていない治療方法(高度先進医療及び先進医療を除く.)等
私のページに質問の多い項目です。もし自費(実費)請求をされたら、内容や料金を納得がいくまで説明してもらってください。徴収は同意が原則です。
これらのきまりは、厚生労働省、保医発第0901002号 (平成17年9月1日)「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」で、通知されています。
A. 患者の選択の機会を広げるために、次の要件を満たす病床について、負担(部屋代)を求めることができます。
[特別の療養環境の提供]正式には特別療養環境室といいます。
ア、病室の病床数は4床以下
イ、病室の面積は1人あたり6.4平方メートル以上であること
ウ、病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること
エ、少なくとも、個人用の私物の収納・個人用の照明・小机等及び椅子
部屋代がかかる病室に入院させる場合は、十分な情報提供と、患者の自由な選択と同意に基づいて行わなければなりません。窓口などに各室についてベッド数や料金をわかりやすく提示しておくことはもちろん、同意を確認(文書に署名を受けるなど)のうえ、入院させるとなっています。入院したくなければ、はっきりノーと言いましょう。
では、料金を求めてはならないのは、どういう場合でしょう。
ア、同意書に同意の確認を取っていない
イ、患者本人の「治療上の必要」により入院させる場合
(例)救急患者、術後患者などであって、病状が重篤なため安静を必要とする場合、または常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とするもの。
免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある週末期の患者
ウ、病棟管理の必要性などから特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合。
私のページにも多くの部屋代に関する質問がよせられています。同意が絶対条件です。「個室しか空いていない」というのが多いようですが、特別な部屋に入りたくなければ、はっきりノーと言ってください。
国会で質問がされたことがあります。次のページを参考にしてください。
A.現在の法では、開示できることになっています。ただし、いろいろな問題(告知など)があり、現在はまだ、病院の医師が承諾したものだけとなっています。申し込みは、保険者(保険証に書かれてある所)にし、病院に問い合わせ後となります。
平成17年4月からは、法改正があり、医療機関は開示を拒否できなくなっています。遠慮なく、申し出てください。
あわせてカルテ(診療録)の開示ですが、医師会が12年1月より、指針として開示することとしましたので説明してもらえます。ただし、現段階では申請方式で認められる場合など、制限がありますので、その医療機関に問い合わせてみてください。
支払い時であれば、平成22年4月からは、レセプトを電子請求している医療機関や薬局では、原則として全患者への明細書の無償発行が求められていますので、この明細で、ある程度内容は知ることができるようになっていると思います。
A.介護保険の障害者福祉版といえるものです。
支援費制度は、身体障害者、知的障害者、障害児が対象です。
利用希望者は市町村に支援費の支給を申請。障害の程度や生活環境を考慮して、サービスの種類や期間、負担額などを決め、受給者証が交付されます。
詳細はこちらのページをごらんください。
A.過失などの関係で、やむを得ず使用しなければならないこともあると思います。この際、保険者に対し、「交通事故で使いますよ」という届け(第三者行為による被害の届出)を提出してください。その後の扱いは、損害保険の担当の方に問い合わせください。
A.2年間は、保険に請求できるので、通常は医療機関で診療明細を書いてもらい保険者で手続きをします。診てもらった医療機関か保険者に相談してみてください。
ただし、公的病院などは一度支払った医療費が税扱いになるなど困難なケースもあります。診療報酬の明細と領収書を添えて保険者での手続きが一般的となります。
私の病院では、手続きが面倒なので、その当時の保険の証明ができるものがあれば、過去2年間は病院で差額を返金してあげることにしています。
A.現在、海外で疾病や傷害によって支出した医療費も日本で発行された健康保険の対象となっています。(社会保険はづっとOK、国民健康保険は平成13年1月から)ただし、海外勤務の場合、日本の事業主との雇用関係が基本的に変わらないということが条件になります。また実際に給付を受ける場合でも、本人が全額を立て替えなければならず、立て替え金の償還までに時間がかかったり、薬代もカバーされるものとそうでないものがあったりと不都合が生じてくることも多いです。日本と諸外国間の医療システムの違いにより、十分な償還が受けられない場合もあるので、詳しくは事前に健康保険の担当者に聞いておくとよいでしょう。
海外療養費の申請に必要なもの(例:国民健康保険の場合)
1.療養支給申請書
2.診療の内容等がわかる医師の診療明細書及び領収明細等
3.上記明細が外国語の場合には日本語の翻訳文
A.むずかしい質問ですね。しかしちょっとした工夫で、支払い額を減らせたり、診療内容を改善させることができます。
こちらのページをごらんください。
A.日本医科大名誉教授だった故丸山千里博士が開発した、ガンに対するワクチンです。
「非特異的免疫療法」と呼ばれるがん免疫療法の一つで
1. 副作用がない 2. 延命効果が高い 3. 自覚症状が取れる 4.
がん腫が縮小・消失すると言われています。
厚生省の中央薬事審議会は1981年8月に「有効性を確認できない」として、承認を見送りました。しかし、多数の患者に投与されている実態を考慮して、患者側が費用を負担し、あくまで薬の有効性を確かめるために試験的に投与する有償治験薬として特例的に供給を続けることで合意し、3〜4年ごとに治験期間が延長されてきました。
1998年3月25日に厚生省は、投与を続けている患者が約1万5千人もいる現状を重視し、「治験を打ち切ると混乱が生じる」として、治験期間を無期限延長することを認め、丸山ワクチンの半永久的な供給の道が開けました。
有効性については、コメントできませんが、ご希望の場合は、このページをご覧ください。
A.平成9年10月に、脳死状態での臓器移植に途をひらく臓器移植法がスタートしたことに伴い、厚生省では臓器提供意思表示カードの普及に努めています。
臓器移植法では、脳死と判定された方が臓器移植を行う際、家族の理解とともにご本人が生前に書面による意思表示をしていることが重要な要件とされています。
臓器提供意思表示カードは書面による意思表示の1つの手段です。
臓器提供を希望される方はもとより、希望されない方にとっても自分の意思を明確に表示するための大切な手段となります。
ドナーカードは、保健所や公的病院、最近では一部のコンビニでも配布しています。私の病院でも配布しています。臓器ネットワークに申しこまれてもよいです。
詳細はこちらのページから
A.医療は、科学技術の最新の成果をもとりいれて、新しい高度な展開を続けています。私たちの医療に対する期待とニーズも、それにつれて、より高度なものとなってきました。健康保険では、こうした状況に応え、一般の医療にとどまらず、一定の要件のもとに、最高レベルの高度先進医療を大学病院などで受けられるしくみを設けています。この制度は1984年にスタートし、高度先進医療の種類・取扱病院とも着実な増加を続けていますが、普及性の高いものは、一般の保険診療に取り入れられてきています。
高度先進医療に認められると、その高度先進医療にかかる「技術料」の部分については公的医療保険が適用されずにその全額が自己負担となりますが、この治療に付随する診察料、検査料、投薬料、入院料などの一般治療については公的医療保険が適用され自己負担は3割ですみます。つまり、公的な医療保険が適用されない種類の手術や治療であっても技術料を除いた部分は公的医療保険の対象となるわけです。
高度先進医療の詳細は、こちらをご覧ください。
A.平成11年1月25日付けで、薬事法上承認されたバイアグラ錠25mg及び50mgは、外国において市販後に死亡例を含む重篤な心血管系等の有害事象が報告されていることより、医師の処方せんに基づく投与又は販売が義務づけられています。
ただし、健康保険がきかないばかりか、健康被害を防止する観点から行われる検査等の一連の診療行為及び調剤行為についても健康保険の対象とはなりませんので、かなり高額となります。私の病院では、泌尿器科を受診し必要と認められた場合、循環器内科で負荷心電図・心エコーの検査を行ったうえで、可否の判断をしています。すべてが自費となるため、処方をもらうまでに約3万円もかかっています。
処方せんが発行されれば、調剤薬局または病院の薬局で購入することになります。金額は、処方料が薬局によって違うため、薬局に問い合わせください。
ピル(避妊目的)・ニコチンガムも同様の扱いとなります、やはり処方箋(医師の証明)が必要です。
A.ここでいう外国人とは、主に出稼ぎや留学の目的で日本に来ている外国人のことで解説しています。
外国人労働者とその家族は、一定の基準を満たせば日本人同様に医療保険制度を利用できます。
就労資格がある方は事業所で健康保険に加入できます。就労資格がない方でも、外国人登録がされ1年以上の滞在予定があれば国民健康保険に加入できます。
しかし、短期滞在で日本に入国し、その後滞在期間を過ぎても日本に労働している外国人は、医療保険に加入できません。一部の地域で補助制度があるところもありますが、未収やたらい回しが問題になっています。
A.医療保険では、保険医がはり(鍼)、きゅう(灸)、あんま(按摩)など自分の専門外の施術をすることが必要であると判断した場合には、償還払い給付(一時立て替え払いしておいて、あとで保険で払い戻しを受ける)を認めています。(健康保険治療に対応している治療院に限ります。)
ただし必要最低限となっているため、例えば、はり、きゅうの施術は、神経痛、リウマチ、腰痛、五十肩、頸腕症候群などにより慢性的な疼痛が認められ、従来の医療では効果が期待できないと医師が判断した場合となります。
按摩マッサージ指圧では、筋麻痺・関節拘縮になります。
健康保険を使うためには、医師の同意(療養費同意書)を得て、医療機関にかかったが、「期待する治療効果がなかった」というものでないと認められないため、一度は医療機関で治療を受けてからということになります。
平成14年6月、療養費の改正・施術期間・施術回数の制限の撤廃が行われ、今まであった限度(原則3ケ月、回数制限あり)はなくなりましたが、反面審査が厳しくなり、限度を定めている鍼灸院もあるようです。
原則償還払いですが、大部分の保険者は代行委任払い制度を導入していますので、加入されておられる保険者に聞いてみてください。
A.コンタクトを購入するためには処方箋が必要ですが、メガネ店併設型の眼科が多く、系列店での購入を義務付けているところも多いのが現実です。
一般の眼科医師の場合は、検査を定期的に行い、患者さんに安心できる製品を斡旋したいという思いもありますし、コンタクトの乱用が、角膜内皮細胞の変形・減少等を発生させるなど、コンタクト処方箋の発行に慎重な医師も多いのが現状です。
健康保険法では、患者のインフォームドコンセント無しに、コンタクトの処方箋発行は拒否できませんし、コンタクトの購入先を指定する事も違法となっています。
公的な医療機関や、眼科開業医さんに事前に処方箋を発行していただけるか確認して、ちゃんとした受診検査後、購入されることをお勧めします。
一度提出すれば、同じレンズなら購入し続けることはできます。しかし度数や体質の変動で、処方したコンタクトが合わなくなる可能性があります。定期的に検査を受けることは必ずおこなってください。
(平成18年4月から、健康保険で定型的に実施される眼科検査を包括した、コンタクトレンズ検査料が新設されました。これはコンタクト患者ばかりを診る専門店併設のほうが安くなるように設定されています。しかし併設眼科では、簡単な検査しか行わないケースも少なくないので、注意が必要です。
平成20年4月の健康保険の改定では、コンタクトレンズ診療に係る費用について、患者の視点から分かりやすいものとするため、@「コンタクトレンズ検査を含む診療に係る費用について、院内に掲示をしていること 。A患者に対し検査を含む診療に係る費用の情報の提供が、現に行われていること が、施設基準に組み込まれました)
)
A.国保の保険料を長期滞納したり、共済保険の書き換えのため、保険証がなくかわりに資格証明書を医療機関に提示する場合があります。厚生省通知では、1.保険診療に準じた取り扱いをする。2.診療の内容・金額を明らかにした書類を発行する。こととなっています。償還払いとなる場合がありますので、詳細は保険者にお尋ねください。
国保の滞納者の場合は、支払い相談や、減免、生保手続きなどができる場合がありますので、お近くの医療ソーシャルワーカーに相談ください。
A.平成15年10月1日から、身体障害者補助犬法が完全施行になりました。身障者が連れた補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の受け入れ義務が、公的機関などに加え、ホテルや店舗、病院など民間施設にも広げられました。しかし受け入れる医療機関側ではまだまだ環境が整っていないのが現状です。厚生労働省は「医療行為に支障をきたす場合は拒否できる」と説明していることも問題を難しくしているのかもしれません。
ただ病院でも、同伴に関する明確な線引きがないために、混乱しているのが現状です。患者さまのアレルギーや感染の問題も、やはり解決しなければならない問題です。補助犬使用者と受け入れ側双方の苦情相談は、都道府県の障害福祉担当課が窓口になっていますので、意味もなく拒否する医療機関は改善を求めなければならないでしょう。
A.セカンドオピニオンや、情報を保管しておきたいなど、カルテ開示の目的はいろいろおありでしょう。
平成17年4月の施行された個人情報保護法では、「自己の個人情報を自らがコントロールできる環境の提供」ということが決められています。これが個人情報の開示義務です。カルテ開示が法的義務となり、患者さんは医療機関に対し、自分のカルテを開示するよう堂々ともとめられるようになりました。
請求できるのは原則患者本人で、未成年者では保護者になるでしょう。手数料や開示できるもの(紹介状・看護記録・フィルムなど)、手続き方法などは、医療機関によって異なりますので、確認してみてください。
本人が請求しても、カルテ開示してもらえないということは、あってはいけません。拒否されるようであれば、都道府県の相談窓口などに訴え出ることになります。明らかな違反行為が確認されれば、違反行為の中止や是正命令が出されるでしょう。
A.医療に対する苦情の公的な相談窓口としては、都道府県などが運営する「医療安全支援センター」があります。センターの名称は自治体ごとに異なりますが、厚生労働省が医療事故対策の柱として平成15年から設置を呼びかけ、2009年1月の時点で全国に388カ所あります。東京都のように「患者の声相談窓口」を設置している所や、オンブズマンなどもあります。
厚生労働省は16年4月から、大学病院などの特定機能病院と、臨床研修指定病院に、患者相談窓口(アドボカシー室)の設置と年一回の業務報告を義務付けました。一般の病院などでも医療相談室などの名前で、専任の職員やMSW(医療ソーシャルワーカー)を配置しているところもありますので、そういった方にまず相談するのもよいでしょう。
医療の場では、患者さまの立場は弱いように感じます。不満や疑問があっても直接言いにくく、どうせ言っても改善されないと思われるかもしれません。しかしこのような相談窓口を設ける医療機関は患者さまのご意見を聞く姿勢があるということです。相談していただくことが、患者、医療者の双方から医療の質の向上につながることになります。
A.平成18年4月から、病気の種類ごとに設定された一定期間(発症から90から180日)を越えるリハビリは原則、保険適用外になりました。治療が必要なのに打ち切られたケースも多く、問題になっています。保険を使わず、すべてを実費にする医療機関もあるようですが、頭部外傷など約四十項目の除外疾患は改善が見込める場合は治療の継続が可能で、打ち切り後も症状が悪化すれば治療を再開できます。医師によって悪化の判断も違う場合がありますので、主治医に相談したり、必要な場合は、セカンドオピニオンも必要でしょう。
次に「日数後も治療を続けられるケース」を列挙しますので、参考にしてください。(従来と同じ治療が受けられるとは限りません)
| 1.除外疾患に該当し、医師が改善を認められると判断した場合 (除外疾患は、失語症、高次脳機能障害、重度の頸髄損傷、 頭部外傷、一部の難病、脳性まひなど) |
| 2.急激に症状が悪化する「急性増悪」と判断された場合 |
| 3.65歳以上(一部は40歳以上)で、介護保険による通所・訪問 リハビリが受けられる場合 |
| 4.別の疾患でリハビリ治療が必要と判断された場合 |
| 5.障害者認定を受け、障害者リハビリの対象と判断された場合 |
A.平成20年4月からは、上記の疾患別のリハビリテーションの請求方法は廃止され、各疾患別リハビリテーションの標準的実施日数を超えたものについては、1か月当たり13単位まで算定可能となりました(算定単位数上限を超えたものについては、選定療養として実費ですが実施することは可能です。)
ころころ変わるのを、何とかしてほしいものです。