国民は、国民皆保険制度といって、何らかの保険に加入し続けなければなりません。
サラリーマンの場合、現役時代は加入する医療制度が自動的に決まりますが、退職(定年を含む)の際には、複数の選択肢の中から選ぶ必要があります。それぞれの違いを知って、自分に有利な制度を選びたいものです。
主な選択肢は次の3つです
1.任意継続
2.国民健康保険への加入
3.どなたかの扶養になる
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その他の制度
○継続療養(廃止されています)
○傷病手当金の申請
○雇用保険の受給期間延長申請
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任意継続
それまで加入していた健康保険組合などに残る「任意継続」です。退職前に加入期間が2か月以上あれば、退職後2年間は残れます。(退職後20日以内に手続き)
保険料は、会社が半分負担する現役時代と違って全額自己負担です。ただし、退職直前の自己負担額の2倍になるとは限りません。保険料の算定基準は、退職直前の賃金と、加入する健保組合の全加入者の平均賃金との、いずれか低い方となるからです。
手続きは、保険証に書かれてある保険者(社会保険事務所や組合など)に、ご相談ください。
国民健康保険への加入
居住する市町村の国民健康保険(国保)への加入です。保険料は自治体によって計算方法が違いますが、基本的には前年の収入などで決まります。退職の翌年は現役時の賃金などで算定されるので、思いのほか高くなりがちです。その後は年金収入などで算定されます。
保険料を比較する際は、世帯全体でみる必要があります。健保組合などは、扶養する家族が何人いても、本人分の保険料だけで扶養家族も保険適用されます。一方、国保は1人1人に保険料がかかります。加入先の健保(組合)と市町村の窓口で、それぞれ試算してもらった方がいいでしょう。
保険料だけでなく、給付の比較も必要です。健保組合には、独自の上乗せ給付を設けている場合があります。医療費の自己負担が高額になった際の還付制度が国保より手厚いなどです。また、保養所などが安く使える場合もあります。
下記に広島市の国民健康保険の例を載せておきますので、計算してみてください。
| 保険料賦課額・計算方法 | ||||||||||||
| 保険料は被保険者について計算した医療分(基礎賦課額)と、被保険者のうち介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)について計算した介護分(介護納付金賦課額)を合計した額となります。 | ||||||||||||
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平成19年度(平成19年4月から平成20年3月)の保険料は、次のような方法で世帯ごとに計算します |
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計算の内容 |
計算の基礎 |
保 険 料 率 |
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医 療 分 |
介 護 分(40歳以上65歳未満) |
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1 |
被保険者均等割 |
加入者1人につき |
32,040円 |
9,694円 |
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2 |
世帯別平等割 |
1世帯につき |
13,238円 |
3,102円 |
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3 |
所 得 割 |
19年度 市民税所得割額の |
221/100 |
56/100 |
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最高限度額(1世帯当たり) |
53万円 |
9万円 |
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計算方法 |
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計算例 |
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計算内容 |
医 療 分 |
介 護 分 (40歳以上65歳未満) |
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被保険者 均 等 割 |
a |
96,120円 |
e |
19,388円 |
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世 帯 別 平 等 割 |
b |
13,238円 |
f |
3,102円 |
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所 得 割 |
c |
66,300円 |
g |
11,200円 |
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小 計 |
d(a+b+c) |
175,658円 |
h(e+f+g) |
33,690円 |
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保険料賦課額 |
d+h |
209,348円 |
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年度途中で資格取得した場合の保険料 |
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年度途中で資格喪失した場合の保険料 |
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年度途中で40歳に達する場合の保険料 |
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年度途中で65歳に達する場合の保険料 |
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※「40歳(65歳)に達したとき」とは、誕生日の前日です。 |
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どなたかの扶養になる
健保(組合)などに加入している配偶者や子供の扶養家族になることです。自分は保険料負担の必要がなく、一番お得ですが、だれもが選択できるわけではありません。60歳以上では年収180万円未満(60歳未満は130万円未満)などの条件があるので、失業保険を貰われる方や年金受給者の多くは対象外になってしまいます。
*特例(特定の組合で、60歳以上で厚生年金に原則20年以上加入)
規模の大きい健保組合などに働いていた方は、厚生労働相の認可を受けて「特定健康保険組合」になっている場合があります。この加入者だった人は、健保組合の「特例退職被保険者」になることができます。
保険料の算定基準は、退職前の賃金ではなく、現役世代の加入者らの平均賃金の2分の1以下の額とされています。このため、大抵は退職前の自己負担より減るうえ、任意継続よりもかなり低額になるはずです。利用できる期間も、原則75歳以上(2002年10月より前に70歳になった人も含む)からの「老人保健制度」の対象になるまでで、2年間の期限付きの任意継続より長くなっています。
継続療養(平成15年4月、健保3割に統一されるのに伴い、この制度は廃止されました)
1年以上被保険者であれば、会社を辞めるときまでに加療していた病気の診療には、継続療養の手続きができていました(退職後10日以内に手続き)。ただし、給付を受けられるのは、その疾病の開始から5年間です。保険料は徴収されませんが、国民健康保険などには加入が必要です。手続きは、保険証に書かれてある保険者(社会保険事務所など)で行っていました
今まで継続療養を受けていて、期限がまだある方も、15年4月廃止となりました。
(制度があるはずという質問が続いておりますので、廃止後も掲載しています)
傷病手当金の申請
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
保険証に書かれてある保険者(社会保険事務所など)に、ご相談ください。
(任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給は、平成19年4月で廃止されました)
疾病を理由にした雇用保険の受給期間延長申請
雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数を1年に加えた期間(最大限4年間)(育児により受給期間の延長をしようとする場合は、その子どもが最高3歳になるまでの日数を1年に加えた期間)、受給期間を延長することができます。
(1)病気、けが (2)妊娠、出産、育児(3歳未満の乳幼児) (3)親族等の看護 (4)事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行等
申請書類
受給期間延長申請書に、離職票−1、離職票−2及び医師の診断書等受給期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類(詳しくはハローワークにおたずねください。)を添付して申請してください。
申請先
住所又は居所を管轄するハローワークへ提出してください。
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