このページの内容は広島市のものです。
市町村によっては、中学校までの子どもの助成などを行っているところもあります。お住まいの市町村のホームページや、役所(福祉事務所など)などに問い合わせるとよいでしょう。
1 対象
市内に住所を有している乳幼児(出生の日から満6歳の誕生日以後最初の3月31日までの子)または小学校1・2年生の発達障害児(※)(以下「乳幼児等」といいます。)を監護している保護者で、前年の所得(1〜5月に出生した場合は前々年の所得)が次表に掲げる所得制限額未満であり、健康保険に加入している方(別途所得に対する控除があります。)。
ただし、生活保護法による保護を受けている方や他の公費負担制度が受けられる場合はそちらが優先します。
(※)発達障害者支援法に規定する発達障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害など)のある子をいいます。
○所得制限額
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扶養親族等の数 |
所得制限額 |
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0人 |
532万円 |
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1人 |
570万円 |
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2人 |
608万円 |
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3人 |
646万円 |
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4人 |
684万円 |
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5人 |
722万円 |
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6人以上 |
1人につき38万円を加算 |
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老人控除対象配偶者又 |
1人につき6万円を加算 |
「扶養親族等の数」とは、次のものの合計数をいいます。
・ 基準とする年の所得における保護者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族
・ 扶養親族でない児童で保護者が前年の12月31日において生計を維持したもの
○控除額
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区 分 |
控除額 |
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障害者控除 |
27万円 |
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特別障害者控除 |
40万円 |
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寡婦・寡夫・勤労学生控除 |
27万円 |
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寡婦(特例)控除 |
35万円 |
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雑損・医療費・小規模共済等掛金 |
該当控除額 |
上記のような各種控除がある場合は、所得金額からそれらを控除した額を所得額とします。
※その他、社会保険料相当額として一律8万円が控除されます。
2 補助範囲
乳幼児等が健康保険証を使って受診した場合に、保険診療に係る総医療費(入院時の食事療養に係る費用を除く。)のうち健康保険に関する法令等の規定によって対象者が負担すべき額(自己負担金相当額)から、5に記載の一部負担金の額を控除した額を補助します。
3 補助方法
市が交付する「乳幼児等医療費受給者証」と健康保険証を医療機関等の窓口に提示すれば、5に記載の一部負担金のみの負担で診療が受けられます。
ただし、県外等で受診した場合には、窓口で自己負担分を支払い、後日所定の用紙により市に請求してください。
4 手続き
保護者は備え付けの受給者資格認定申請書に次のものをそえて、各区厚生部保健福祉課、出張所に申請してください。
(1) 健康保険証(乳幼児等の名前が記入済のもの)
(2) 印鑑(朱肉を使用するもの)
(3) 母子健康手帳
(4) 市町村長が発行した所得証明書(扶養親族等の数・控除金額が記載されたもの)〔ここ2〜3年の間に広島市に転入された方は必要〕
(5) お子さんに発達障害があることを確認できる次のいずれかの書類
ア こども療育センター(北部、西部こども療育センターを含みます。)において発達障害があると診断を受けたお子さんにあっては、診断先のこども療育センターが発行する証明書
イ
こども療育センター以外の医療機関の医師により発達障害があると診断を受けたお子さんにあっては、当該医師の診断書
(※新たに受診を希望される場合は、診断が可能かどうか医療機関に事前にご確認ください。)
5 一部負担金
平成16年10月1日診療分から次表に掲げる区分に応じ、医療機関等の窓口で一部負担金を支払っていただく必要があります。乳児健康相談等を0歳児の間に受診されると、1歳児の更新時において、一部負担金の負担区分は、0歳児と同様に負担1となります。
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区分 |
平成16年9月30日以前に出生した 乳幼児等 |
平成16年10月1日以降に出生した乳幼児等 |
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乳児(0歳児) |
幼児(1歳児〜小学校就学前の6歳児) 小学校1・2年生の発達障害児 |
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乳児健康相談等の受診者 |
その他の者 |
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負担1 |
負担2 |
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入院 |
一部負担金なし |
医療機関等ごとに 月14日を限度として1日500円負担 |
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通院 |
医療機関等ごとに 月4日を限度として 初診料算定時1日500円負担 |
医療機関等ごとに 月4日を限度として 1日500円負担 |
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※ 自己負担金相当額が500円に満たない場合の一部負担金の額は、当該自己負担金相当額になります。
※ 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等については、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別個の医療機関等とみなします。
※ 保険薬局で薬剤の支給を受けた場合は、一部負担金を支払う必要がありません。
※ 負担1においては、訪問看護、柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージの施術を受けた場合には、一部負担金を支払う必要はありません。
※ 乳児健康相談等とは、本市が実施する乳児健康相談(4か月児健康相談)、母子健康手帳別冊の受診票を使用して医療機関で受診する乳児一般健康診査、個別指導等をいいます。
6 乳幼児等医療費受給者証の有効期間
「乳幼児等医療費受給者証」については、毎年更新し、その有効期間については以下のとおりです。毎年申請が必要です。
〔乳幼児〕
0歳児:出生の日から満1歳の誕生日の月末まで
1歳児:満1歳の誕生日の翌月初日から満2歳の誕生日の月末まで
2歳児:満2歳の誕生日の翌月初日から満3歳の誕生日の月末まで
3歳児:満3歳の誕生日の翌月初日から満4歳の誕生日の月末まで
4歳児:満4歳の誕生日の翌月初日から満5歳の誕生日の月末まで
5歳児:満5歳の誕生日の翌月初日から満6歳の誕生日の月末まで
小学校就学前の6歳児:満6歳の誕生日の翌月初日から同日以後の最初の3月31日まで
〔発達障害児〕
満6歳の誕生日後の最初の4月1日から満7歳の誕生日の月末まで
満7歳の誕生日の翌月初日から満8歳の誕生日の月末まで
満8歳の誕生日の翌月初日から同日以後の最初の3月31日まで
注)1日生まれの方は「誕生日の翌月初日から」が「誕生日の月初日から」に、「誕生日の月末まで」が「誕生日の前月末まで」になります。
小学校就学前の6歳児及び満8歳の発達障害児からは、3月2日から4月1日生まれの方を除きます。
7 根拠規定
広島市乳幼児等医療費補助条例
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障害者補助にリンク