老人医療の制度

高齢者の健康の向上と福祉の増進をはかるため、医療費の一部を補助する制度です。

高齢者の制度は、平成20年4月から後期高齢者医療制度(通称長寿医療制度)に移行するため、国の医療費助成は段階的に引き上げられています。年齢も、70歳から75歳まで各市町村が段階的に対象年齢を引き上げていますので、各市町村で確認ください。

このページの内容は平成18年広島市のものです。その他の市町村の方は、居住地の役所に問い合わせるか、ホームページなどで確認されるとよいでしょう。

お年寄りにやさしい社会を

 

対象
 市内に居住する75歳以上の方及び65〜74歳の一定の障害を有する方で、国民健康保険など各種医療保険の被保険者や被扶養者を対象としています。(昭和7年9月30日以前に生まれた方は経過措置として引き続き老人保健の対象となります。)

支給方法
 病院や診療所などで、平成20年3月までに治療・投薬を受けた場合は、医療費を支給します。
方法
 市が発行する「老人保健法健康手帳・医療受給者証」を「健康保険証」と一緒に医療機関等の窓口に提示すれば、次の自己負担額を支払うことで、治療と投薬が受けられます。

自己負担額
 (平成18年10月1日改正)
 一部負担金割合

一般の方 医療費の1割
一定以上の所得(*1)がある方 医療費の3割
一定以上の所得(*1)がある70歳以上(65〜69歳の老人保健医療受給者を含む)の方と同じ世帯の方 医療費の3割

 (*1)市民税課税所得が145万円以上

一部負担金割合の変更
 3割の負担となられた方で、次の年間収入に満たないときは、申請により1割の負担となります。   
 ・世帯内に、他に老人保健受給者又は70歳以上の方がいない場合 年間収入383万円
 ・世帯内に、他に老人保健受給者又は70歳以上の方がいる場合 合算した年間収入520万円
    
医療機関での窓口限度額
 (平成18年10月1日改正)
 入院及び在宅総合診療(*2)の場合、同一の医療機関での1ヶ月の負担額が下記の窓口負担額に達したときは、その月のその後の窓口でのお支払いは不要です。入院の場合は別に食事負担が必要になります。

 区  分

在宅総合診療(*2)

 入院

1 一部負担金割合が3割の方

44,400円

80,100円+総医療費から267,000円を引いた残額の1%(*3)

2 一部負担金割合が3割で経過措置適用者(*4)の方

12,000円

44,400円

3 一般の方

12,000円

44,400円

4 市町村民税非課税の世帯に属する方等(5以外の方)(*5)

8,000円

24,600円

5 4のうち、所得が一定の基準(*6)に満たない方等(*5)

8,000円

15,000円

 (*2)在宅時医学総合管理又は在宅末期医療総合診療を受けている場合になります。
   (*3)過去12ヶ月以内に3回以上入院の限度額の適用を受けているとき、4回目以降の限度額は44,400円になります。
   (*4)市民税課税所得額が145万円以上213万円未満の方、若しくは単身世帯で年収が484万円未満、複数世帯で年収の合計が621万円未満に該当し、申請により適用となった方。
 (*5)減額認定証の交付を受けていることが必要です。別途申請をしてください。合わせて食事負担や生活療養費(食費及び居住費)も減額になります。毎年8月1日に更新となります。毎年申請が必要です。
 (*6)単身者で年金のみの収入であれば、収入80万円以下の場合など。

入院時の食事等の負担額
 (1) 療養病床以外の病床へ入院する方
     入院中の食事について、1食につき次の負担額が必要です。

区   分

負担額

3割負担の方・1割負担の方(※1を除く)

260円

市民税非課税世帯等

区分2

90日までの入院

210円

過去12か月の入院日数が91日以上 ※2

160円

区分1

100円

 ※1 あらかじめ減額認定証の交付を受けている方が対象となります。
 ※2 長期入院(食事代の減額を受けての入院期間が91日以上)の認定のため、再度申請が必要です。

 (2) 療養病床へ入院する方(平成18年10月から)
    食費及び居住費について、次の負担額が必要です。
   (食費は1食当たり、居住費は1日当たりです。)

区   分

  負担額 ※4

食費

居住費

3割負担の方・1割負担の方

460円

 又は420円 ※3

320円

市民税非課税世帯等

区分2

210円

区分1

130円

(100円)

 ※ ( )内は、老齢福祉年金受給者の方(この場合、居住費の負担はありません。)
 
※3 保険医療機関によってことなります。
 
※4 難病等の入院医療の必要性の高い方は、療養病床以外の病床へ入院する方と同額((1)の額)に据え置かれます。

医療受給者証の更新
 
毎年8月1日に新年度の市民税の課税所得により一部負担金の割合を判定し、変更になった方にのみ、新しい「医療受給者証」を送付します。 

高額医療費制度   
 
(平成18年10月診療分以降)
 
病院や診療所などの窓口で支払った自己負担金額が下表の所得に応じた額を超えた場合には、申請により超えた部分の払い戻しを受けることができます。
 
なお、申請の時効は治療を受けた月の翌月の初日から2年です。

 区  分

受給者個人が1ヶ月に支払った外来の一部負担金の合計額 同一の世帯に属する老人保健医療受給者全員の1ヶ月に支払った一部負担金の合計額
1 一部負担金割合が3割の方

44,400円

80,100円+総医療費から267,000円を引いた残額の1%(*3)
2 一部負担金割合が3割で経過措置適用者(*4)の方

12,000円

44,400円

3 一般の方

12,000円

44,400円

4 市町村民税非課税の世帯に属する方等(5以外の方)(*5)

8,000円

24,600円

5 4のうち、所得が一定の基準(*6)に満たない方等(*5)

8,000円

15,000円

 (*3)過去12ヶ月以内に3回以上世帯での限度額の適用を受けているとき、4回目以降の限度額は44,400円になります。
 (*4)市民税課税所得額が145万円以上213万円未満の方、若しくは単身世帯で年収が484万円未満、複数世帯で年収の合計が621万円未満に該当し、申請により適用となった方。

 
(*5)減額認定証の交付を受けていることが必要です。別途申請をしてください。
 
(*6)単身者で年金のみの収入であれば、収入80万円以下の場合など
                                                                                              
手続き  
 
加入医療保険を確認後、一部負担金の割合を表記した受給者証を本人に郵送します。ただし、転入された方及び65歳〜74歳で一定の障害を有する方は、健康保険証と印鑑、負担区分等証明書(転入者のみ)、障害の状態を明らかにするもの(65〜74歳で一定の障害を有する方のみ)をそえて各区厚生部健康長寿課に届け出てください。
 
なお、転居や世帯員の変更により一部負担金割合が変更になる場合は、変更前の割合とその期間も表記した受給者証を郵送します

根拠規定
 広島市老人医療費補助条例 
                     

家の水平線

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