労災は、労働者の業務上の負傷、疾病、身体障害、または死亡に対して災害補償を行うことによって、労働者の保護をはかることを目的とした制度であり、通勤途上の災害もこの中に含まれます。
保険者は政府、保険加入者は事業主、保険給付を受けるのは労働者またはその遺族であり、労働者の負担はありません。
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療養の給付の手続き(労災にするには)
○給付を受けようとするときは(けがをした時には)、「療養補償給付たる療養の給付請求書」「様式第5号」(俗に現認書)を、指定病院の窓口に提出します。
これは、労災請求するにいたった事故がありましたという事業主の証明ですので、もし、支払っている場合は返金してもらえます。
○通勤災害の場合は、「様式第16の3」を指定病院に提出します。
○薬局から薬剤の支給を受けた場合には様式7号(第16号の5)(2)を、柔道整復師から手当を受けた場合には様式7号(第16号の5)(3)を、はり師及びきゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(4)を、訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(5)を提出します。
○指定病院を変更しようとするときは、業務災害の場合は「様式第6号」、通勤災害の場合は「様式第16号の4」による、指定病院等の変更届を提出します。
○療養の給付が困難な場合には、様式第7号で費用の請求を受けることになります。(指定病院が近くにないなど)
請求に係る時効
療養の給付は現物支給ですから問題ありませんが、療養費用の請求は、費用の支出から2年ですので、注意しておいてください。
保険給付の内容と給付の種類(どんな給付があるの?)
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@療養給付 |
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A休業給付 |
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B障害給付 |
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C遺族給付 |
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D葬祭料 |
D葬祭給付 |
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E傷病年金 |
外科後処置(治ゆ後再発したら)
保険給付と給付の内容
労働者が業務上の災害や、通勤による災害によって働く能力を損失した場合に、それを回復させ、また損失した能力を補償することを目的として保険給付が行われます。なお、労災保険の給付には、精神的損害、物的損害の補償は含まれないし、過失のあるなしも関係ないが、事業主または労働者に重大な過失のあることが明白である場合は給付の制限を受けることがある。
業務上の災害には、@就業中の事故、A作業と因果関係にある事故、B作業の準備段階で起きた事故、C始業前、終業後の業務に付随する行為中の事故、D業務のための出張中の事故などがある。
通勤による災害は、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」と規定している。
給付の内容
@療養補償給付
負傷、疾病について、労災病院や労災指定病院で、現物支給による治療を受けることができます。指定病院外で治療を受けた場合は、療養の費用の支給というかたちで支給されます。
A休業補償給付
働くことができず賃金の支払いを受けれない場合に、賃金の出なくなった日の4日目から、傷病補償年金に切り換えられる1年6ケ月までの間、休業1日について給付基礎日額の60%に相当する額が支給されます。
休業の最初の3日間は待機期間であるが、事業主が補償することとなっている。
B障害補償給付
傷病が治ったときに、なお身体に障害が残った場合、すなわち、労働能力の喪失をもたらす障害、廃疾の程度に応じ、年金で支給される場合と一時金で支給される場合がある。
障害等級は第1級から14級までの段階に分かれており、種類は138種ある。
C遺族補償給付・D葬祭料
労働者が死亡した場合に、遺族に対して行われる給付です。
E傷病補償年金
療養の開始後1年6ケ月経過した日または同日後において、その負傷、疾病が治っていないか、または、程度が廃疾等級に該当している場合に、その等級に規定された傷病補償年金が支給される。
ただし、傷病補償年金を受けるものには、休業補償給付は行われない。
外科後処置(治ゆ後再発したら)
次のような場合の手術・処置を「外科後処置」といい、他の手術・処置と区別して扱われます。
@労災指定病院・診療所で、手術・処置を行い、「いったん治ゆした後に職業生活や社会生活に復帰するための労災保険で認められる範囲の処置」をした場合(認められる範囲については管轄する労働基準監督署・労働局へ問い合わせたください。
A労災保険による指定の病院・診療所で治ゆはしたが、期間を経過したのち、後遺症がでてきたため、その後遺症に対する処置などを行うとき。
以上のような場合に行う「外科後処置」はあらかじめ、労災病院で認定を受けた後に、労災病院か労働省指定の医療機関で手術・処置を受けることになります。
以下、労働基準監督署の方にご指導いただきました
労災保険における「治ゆ」とは一般的に認められた治療を行ってもその効果が認められず慢性化した状態(いわゆる「プラトー」の状態)を指しているので、あえて労災保険での表現としては「治癒」ではなく「治ゆ」と表現しているとの事です。わたしのページでは充分でない部分もあると思います。管轄する労働基準監督署・労働局へ問い合わもあわせていただければと思います。
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