インターフェロン(INF)治療費助成制度
B型・C型ウイルス性肝炎でインターフェロン治療をされる方に、平成20年4月1日から入院・通院の医療費を助成します
○助成開始 平成20年4月分から 受付開始 平成20年4月1日(火)から
○申請受付 一般的には、居住地の保健所や健康福祉局健康増進室などですので、確認してみてください
○対象となる方
指定の専門医療機関(専門医療機関はかかりつけ医がご紹介します。)で,インターフェロン治療を要すると診断され,都道府県が認定した方
22年度から助成対象医療に核酸アナログ製剤が追加となりました。
また、C型ウイルス性肝炎患者に対するインターフェロン治療において,医学的に効果が高いと認められる方には,2回目の制度利用も可能としました
○助成の内容(広島県の例です)
インターフェロン治療にかかる保険診療の患者負担額(月額)から,次の上限額を除いた額を助成します(助成期間:申請書を提出した月の初日から原則1年間)。
認定されると「受給者証」が交付され,受給者証を被保険者証等と一緒に治療や調剤を受ける指定医療機関等の窓口に提示することで,インターフェロン治療にかかる医療費の助成が受けられます。
○申請手続き(広島県の例です)
県保健所(分室)及び県庁健康福祉局健康増進室へ次の書類を提出してください。
・肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書
・専門医療機関の専門医による診断書
・申請者の氏名が記載された被保険者証,組合員証等の写し
・申請者及び申請者と同一の世帯に属する全員の記載のある住民票の写し
・申請者及び申請者と同一の世帯に属する全員の市町民税(所得割)の課税年額を証明する
書類
(1) 1月から5月までに交付申請を行うときは,当該申請月の属する年度の前年度分
(2) 6月から12月までに交付申請を行うときは,当該申請月の属する現年度分
肝炎治療費助成制度について〜平成22年4月から拡充されました
(1)自己負担限度月額
22年3月までは,世帯の市町民税(所得割)課税年額に応じて,1万円,3万円,5万円の3区分としていま
したが,22年度から原則1万円(世帯所得の高い方は2万円)となりました。
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世帯の市町民税(所得割)
課税年額の合計
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自己負担限度月額
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平成22年3月31日まで
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平成22年4月1日から
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65,000円未満
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1万円
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1万円
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65,000円以上235,000円未満
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3万円
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235,000円以上
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5万円
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2万円
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