
| しくみ |
協会けんぽ(旧政府管掌保険)に加入されている本人・又は家族のみなさんが病気やケガになって診療を受けたときに医療費を支払いますが、同一月(1日〜末日)80,100円(平成18年9月までは72,300円)以上の場合は本人の申請により高額療養費が支給されます。 政府管掌健康保険(政管健保)は、平成20年10月からは全国健康保険協会に移管され、「全国健康保険協会管掌健康保険」(愛称「協会けんぽ」)に変更されました。 [高額療養費の基本] @同一人がA同じ病院や診療所で(旧総合病院はそれぞれの診療科ごとに)B暦のうえで1ケ月間に(1日〜月末)C入院外来は別々にD80,100円(低所得者は35,400円・上位所得者は150,000円)を越える医療費を支払ったとき。 |
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| 計算例 |
例 250,000円請求された場合 250,000−80,100=169,900 169,900X0.8=135,920 約136,000円が、融資されることになります。 |
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| 申し込み |
高額医療費貸付金貸付申込書に記入し次の書類を添付のうえ提出してください。
所轄の社会保険事務所内の協会支部 |
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