宿 泊 約 款
(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものと し、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条  宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾し、宿泊確認書を交付したときに成立するものとします。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条  前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 
宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者
、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体であるとき。
(7) 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。

(8) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(9) 宿泊しようとする者が、泥酔し又は言動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(10) 宿泊しようとする者が、著しく不潔な身体、又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(11) 宿泊しようとする者に支払能力がないと明らかに認められるとき。
(12) 宿泊しようとする者が、危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込みまたは持ち込みをしようとするとき。
(13) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条  宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5) 広島県が定める旅館業法施行条例の規定に該当したとき
(6) 消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
(7) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき
(8) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
(9) 暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体であるとき
(10) 宿泊客が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき
(11) 宿泊客が泥酔し、又は言動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
(12) 宿泊客が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
(13) 宿泊客に支払能力がないと明らかに認められるとき
(14) 宿泊客が危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込みまたは持ち込みをしようとするとき
(15) その他宿泊客が当ホテルが定める利用規則に従わないとき
(16) 前各号の他、宿泊客がこの約款の定めに従わないとき

2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
(5) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを現金以外の、旅行小切手、宿泊券、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。

(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過1時間までは、室料相当額の10%
(2) 超過2時間までは、室料相当額の20%
(3) 超過3時間以上は、室料相当額の100%
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(利用規則の遵守)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりです。
(1) フロント等サービス時間:
イ 門 限 午後11時(12月31日は除く)
ロ フロントサービス 午前7時〜午後10時
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ 朝 食 午前7時〜午前9時
ロ タ 食 午後6時〜8時30分
(3) 付帯サービス施設時間:
イ 売店 午前7時〜午後10時
ロ 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(客室の使用時間)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、現金又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、消防機関から防火自主点検済証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条  当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料の支払いをもって損害賠償とします。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条  宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条  宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条  宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

(免責事項)
第19条
当館内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当館が不適切と判断した行為により、当館および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

(支配する言語)
第20条
本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

(裁判管轄及び準拠法)
第21条
本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。



別表第1 宿泊料金等の内訳

内            訳

宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 (1) 基本宿泊料(室料+朝・夕食料) 
(2) サービス料((1)×0%)
追加料金 (3) 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
(4) サービス料((3)×10%)
税金 イ 消費税5
ロ 税額の算出は1円単位とし円未満切捨て。
《備考》
1.基本宿泊料は15500円です。
2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは60%、寝具のみを提供したきは30%をいただきます。
3.寝具及び食事を提供しない幼児については、3000円をいただきます。



別表第2 違約金
不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 20日前 30日前 60日前
14名まで 100% 100 50% 30% 30% 20 10% 10% 5% - -
15名〜30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30% 10% 10% 5% - -
31名〜100名まで 100 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 5%
100名 100 100 80% 50% 30% 30% 30% 30% 20% 10% 5%
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の7日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

利 用 規 則

ホテルの公共性と安全性を確保し、かつ快適に御滞在いただくため、当館をご利用のお客様には宿泊約款第10,11条にもとづいて、下記の規則をおまもりいただくことになっています。
この規則で定められた事項をおまもりいただけない場合は、やむを得ずご宿泊または館内の諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとりいただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

                       

(火災予防上おまもりいただきたい事項について)
(1) 館内に暖房用、炊事用の火器やアイロンなどを持ち込みご使用にならないでください。
(2) 火災の原因となりやすい場所でご喫煙なさらないでください。館内は所定の場所以外での喫煙は禁止です。なにとぞ禁煙にご協力下さい。
(3) その他、火災の原因になるような行為をなさらないでください。

(保安上おまもりいただきたい事項について)
(4) ご滞在中、お部屋から出られます際は、施錠をご確認下さい。また、館外へお出かけの際は、フロントに鍵をお預けになられますようお願い申し上げます。
(5) ご在室中や、特にご就寝の際は、必ずドアの内鍵をおかけ下さい。
(6) ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮下さい。

(お支払いについて)
(7) ご宿泊の際、チェックイン時に料金をお支払いいただきますので、ご了承下さい。
(8) 前項によらない場合、ご宿泊中、ご請求申し上げます場合はご面倒ながらその都度お支払い下さい。

(貴重品、お預かり品のお取り扱いについて)
(9) ご滞在中の現金、貴重品はフロントにお預けいただきますよう、お願い申し上げます。
(10) お忘れ物、遺失物の処置は法令に基づいてお取り扱いさせていただきます。
(11) お預かり物の保管期間は、原則として下記の通りお取り扱いさせていただきます。
   フロントでのお預かり物 7日間

(おやめいただきたい行為について)
(12) 館内に、他のお客様のご迷惑になるようなものをお持ち込みにならないでください。
(ア)犬、猫、小鳥その他の動物、ペット類 。
(盲導犬、聴導犬、介助犬 その他法令等でこれらに相当する動物とみなされているものは除く)
(イ)不潔なもの、悪臭を発するもの
(ウ)はなはだしく多量な物品
(エ)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
(オ)適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類など
(13) 館内で、とばくや風紀、治安を乱すような行為をなさらないでください。
(14) 高声、放歌や喧噪な行為、また、テレビやラジオの音量を大きくするなど、
  その他で他人に嫌悪感を与えたり迷惑をかけたりなさらないでください。
(15) 館内の施設、備品を目的以外の用途に使用なさらないでください。
(16) 当館の建築物や設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないでください。
(17) 当館の外観を損なうような物を窓側に陳列なさらないでください。
(18) 客室やロビーを事務所、営業所など宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
(19) 館内で、他のお客様に広告、宣伝物を配布したり物品の販売をなさらないでください。
(20) 外来者を室内に入れ、客室内の設備、備品を使用させないでください。
(21) 廊下やロビーに所持品を放置なさらないでください。
(22) ホテル外から、ホテル側の許可なく飲食物を持ち込まないでください。


宮島・ホテルニュー寿 支配人