よもやま話


よもやま話&知って得する(?)ミニ知識など





 小さな用心大きな安心

 ひったくり、「自分だけは大丈夫」なんて、根拠のない自信を抱いてはいませんか?
ひったくり犯人は、あなたの町にも潜んでいます。
 その主な手口は、自転車又はナンバーを隠したスクーターで被害者の後ろから近付き、追い抜きざまに
 ・ 自転車の前カゴの荷物
 ・ 肩にかけたり手に持ったバッグ
をつかみ取って逃げ去るというもの。
 被害者もとっさのことで呆然としてしまい、犯人の人相も逃げた方向もまったく覚えていないというのがほとんどです。

 しかし、こういうひったくりの被害は、ほんのわずかの用心でかなりを防ぐことができるんです。
 その極意とは、
  •  バッグは車道と反対側の手に持つ又は、たすきがけ
  •  自転車の前カゴに防犯ネットをかぶせる、又は、荷物の上に新聞紙や雑誌を乗せておく
「なんだ、そんなこと?」って、バカにしてはなりませぬ。この簡単な工夫をしていないばかりに、年間何千人の人がひったくりに遭って泣いているか‥‥(>_<)
 せめてこのコーナーを訪れてくださったみなさんだけは、ひったくりの被害に遭わないようにいたしましょうね。
 
使用前 使用後

手間暇いらずで効果抜群!
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 落とし物・拾い物

 お金や物を落としたり拾ったりした経験、誰しも一度や二度はあるのでは?
 落とし主が簡単に分かるときは、直に返してもらうこともできますが、見知らぬ人同士、いつもそう簡単に受け渡しができるとは限りません。
 そんな落とし主と拾い主の仲介をするために、交番や警察署の窓口で「落としました」or「拾いました」の届出を受け付けています。

○ 落とし物をしたときは
 交番か警察署の窓口に「遺失届(いしつとどけ)」を出しましょう。電話でも受け付けてくれます。
 届出の際には、
 ・  最後にその物を確認した時間と場所
 ・  なくなっていることに気づいた時間と場所
をできる限り正確に思い出しておきましょう。
 これが間違っていると、せっかく誰かが拾って届けてくれても、照合による確認が遅れてしまい、なかなか手元に戻ってこないということにもなりかねません。

○ 拾い物をしたときは
 実は意外に複雑です。
   ・ 路上などで拾ったとき
     1週間以内に交番や警察署の窓口へ持っていきましょう。
     (もちろん落とし主に直接返してあげてもオッケーです)
     その際、
       いつ、どこで拾ったのか
   ということを正確に教えてください。落とし主を捜す重要な手がかりになります。
   ・ バスやデパートの中で拾ったとき
     24時間以内に、バスなら運転手さん、デパートなら店員さんに渡してください。

○ 拾い主の権利
 ・  落とし主が見つかったとき
 物件が落とし主の元に無事戻ったときは、拾い主の人にはその物件の価格の5%〜20%の範囲の報労金(礼金)を受け取る権利があります。(ただし、上記の期限を過ぎてしまった場合は権利はありません)
 実際の金額は、お互いの話し合いで決めることになります。
 ・  落とし主が見つからなかったとき
 警察に届けられてから2週間+6カ月経過しても落とし主が見つからなかった場合は、物件は拾い主の物になります。
 しかし、権利が生じてから2カ月以内に受け取りにいかなかった場合は権利が消滅してしまいますから気をつけましょう。
○ 「落とし物」ではないけれど
 ある雨の日に傘をさして帰宅、翌朝よく見たところ、それはどこかで取り違えた他人の傘だった!
 こんな時、どうすれば?

 持ち主が分からない場合は、拾い物と同様に、交番か警察署に届けてください。落とし物に準じて取り扱い、持ち主に返還します。
 ただし、報労金を受け取る権利はありません(当然ですね(^_^;))

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 ニセ刑事出現?!

 刑事の七つ道具(?)の一つ、警察手帳。
 「こういう者だ」と背広の下から黒革の手帳をビッ、と出してみせるシーンは刑事ドラマの定番。一度やってみたいなんて思っている人も多いのでは?

 ところで、ドラマではたいてい「警察手帳」となっている表紙が、実際には「○○県警察」or「警視庁」と書いてあるということは、意外に知られていないようですね。
 まあ、ドラマならともかく、本物の警察手帳を見る機会なんて滅多にありませんからね。仕方ないかも。

 そんなわけで、こんな冗談みたいな出来事が起こったりするわけですよ‥‥


 H県警の某署に勤務するF刑事は、ある事件の聞き込みのために同僚と共に住宅街を回っていました。
 とある一人暮らしのおばあさんの家を訪れたF刑事たちは、いつものように警察手帳を見せて事件に関する聞き込みを開始しましたが、そのおばあさんは、「アンタに話すことはないよ」とけんもほろろな対応で、まったく協力してくれません。

 やむなくF刑事たちはおばあさんから話を聞くことを断念し、よその家へ回っていたところ、所持していた携帯無線機から「緊急通報、緊急通報、ニセ刑事出現との110番通報あり。ただちに現場へ急行せよ」との指令が。

 「すわ一大事!」とばかりにF刑事たちが通報先へ駆けつけたところ‥‥そこはさっき訪問したおばあさんの家ではありませぬか。
 駆けつけてきたF刑事たちを見たおばあさんは、「また来た、ニセ刑事!」とドアに鍵をかけてしまい、どうしても話を聞いてくれません。

 実はテレビ好きのおばあさんは、いつも刑事ドラマで「警察手帳」と書かれた手帳を見慣れていたため、F刑事たちが持っていた「H県警察」という手帳を見て「こんなニセモノを持ってきて。この自称刑事たちは刑事に化けた強盗か何かに違いない」と固く思いこんでしまったのでした。

 下手なコメディドラマより嘘っぽい、限りなく実話なお話でした。

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 刑事はエラい?

 刑事ドラマによくあるのが、事件現場に縄張って立ってる制服警察官が、駆けつけてきた刑事にかしこまって敬礼するというシーン。
 こういうシーンを見ていると、世間では一般的に「刑事は制服警察官より格上」と思われているということがよく分かりますね。

 というわけで、「刑事と階級」のお話を一席。

 警察はご存じのように階級社会。
 いわゆるキャリアを除いては、巡査から始まって、巡査部長・警部補・警部というふうに試験に合格することで(例外もありますが)階級が上がっていきます。
 ちなみに巡査長というのは階級ではなく、巡査の中で経験豊富な一定のレベル以上の能力があると認められた人が任命されるもので、階級としてはあくまで巡査になります。

 警察官に採用されると、まずは一定期間全寮制の警察学校で教養訓練を受けた後、いずれかの警察署に配置され、振り出しは必ず交番勤務になります。
 その後、本人の適正と希望に応じて、専門分野に進む者もいれば、地域の住民と触れ合う交番や駐在所での勤務を希望して続ける者もいます。

 この中で、刑事部門や生活安全部門に進んで、事件の捜査を担当する警察官のことを世間一般で「刑事」と呼んでいるわけです。
 これはまったく階級とは関係ないもので、巡査の刑事もいれば警部補の刑事もいますし、制服で勤務する交番の警察官や交通部門の警察官の中にも当然さまざまな階級の者がいます。

 というわけで、刑事だからといって、別段エラいってわけではないんですね、実のところ。
 部門が違っていても、警察では階級が絶対ですから、刑事だろうとなんだろうと巡査より巡査部長、巡査部長より警部補の方がエラいのです。

 ですから、刑事ドラマでどう見ても巡査のぺーぺー刑事が、巡査部長の階級章を付けた中年の制服警察官にえらそーに指図しているシーンがあったら「うっそでー」と指さして笑ってやってくださいませ。

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 悪質商法バスターズ パート1  〜身に覚えのない債権請求ハガキが届いたら〜 

 皆さんの元に,↓のような内容のハガキがとどいたことはありませんか?
電子消費者契約通信未納利用料請求最終通達書

お客様コード ○○○

この度ご通達致しましたのは,貴殿のご利用された「電子通信料金未納分」について,ご利用通信会社から委託を受けましたので大至急当社までお支払いください。
こちら「電子消費者契約民法特例法」上,法務省認可通達書となっておりますので,連絡無きお客様につきましてはやむを得ず裁判所からの書類通達後,指定の裁判所へ出廷となります。また裁判後の措置と致しまして給与差押さえ及び,動産物差押さえを強制執行させて頂きますゆえ当社と執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂くようお願いすると同時に,最寄の債権回収業者へ債権譲渡を致しますので後日債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので承諾の上ご返送ください。尚,書面でのご連絡となりますので,請求金額,御支払い方法等は,当社が委託を承った事により当初の設定と相違がありますので,至急連絡をお願い致します。以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。

     最終受付期限  平成○○年○月○日

ご連絡先 06-6630-****   担当直通 06-6635-****
       06-6630-****          06-6635-****
       06-6630-****          06-6635-****
FAX     06-6630-****

営業時間 平日 8:00〜18:00 休日  土・日・祝日
  〒556-0011  大阪府大阪市浪速区中2-3-12
 法務省認可特殊法人 債権管理事務局大阪支部

 いわゆる「架空請求ハガキ」ってヤツですね。ちなみに私のところにも2通ばかしやってきました。

 このハガキの内容には,(日本語が大でたらめで大笑いなのはまた別として)法律上致命的な間違いが含まれています。

 たとえば,AさんがBさんにお金を貸していたとします。
 ある日,Bさんに対して,Cという人から「あなたの借金は,私がAさんから引き継いだので,私に返してください」と言ってこられたとしたら,どうすればいいでしょうか?

 結論を言いますと,Bさんは直接Aさんから「Cさんに借金を引き継ぎました」という連絡を受けない限り,Cさんの要求を聞き入れる必要はありません。
 もしCさんの言っていることが真実であったとしても,AさんはそのことをBさんに連絡する義務があり,Bさんがその連絡を受けるまでは,CさんはBさんから借金を取り立てることはできないのです。

 このことは民法467条に明文で定められており,要するに,債権(借金などのことです)を譲渡するには,本来の債権者(↑のハガキで言えば「ご利用通信会社」)から,債務者(ハガキの宛先人であるあなた)に対して,「あなたに対する債権を○○に譲り渡します」という連絡をしなければならないのです。

 つまり,↑のハガキにある「電子通信料金未納分」なるものが万一実在したとしても,あなたは通信会社から「あなたの未納料金は債権管理事務局に引き継ぎました」旨の連絡を受けない限り,ハガキを送ってきた会社からの請求に応じる必要は一切ないわけです。
そもそも未納料金自体がでたらめである場合がほとんどですが

 というわけで,もし↑のようなハガキが届いた場合は,一切無視することです。うっかり電話してしまうと,あなたの電話番号を相手に把握されてしまい,請求電話に悩まされることになりますよ。
 万が一うっかり連絡してしまい,1円でも支払ってしまったら,その行為は「追認」とみなされ,債権譲渡が真実として扱われる可能性も生じてきますのでご注意ください。
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 悪質商法バスターズ パート2  〜使った覚えのない有料サイトの未払い金を請求されたら〜

 ある日突然アダルトサイトの関係者から「利用料が未払いになっているから,延滞料や調査料を含めて10万円支払え」と電話がかかってきた。

 こんな場合は以下のように対処しましょう。

○相手に新たな個人情報を一切与えない(生年月日,家族関係,勤務先等)
 「契約した覚えはありません」ときっぱり答える以外の返答をする必要はありません。
 相手が知っているのは多くの場合あなたの携帯の電話番号だけです。こっちがご親切にそれ以上の個人情報を教える必要はまったくありません。

明細書の送付を求める
 常識的に考えて,万単位の請求をするのに電話一本ですませようというのは社会通念上ありえないことですよね。
 利用実態があるというなら,当然その明細書が存在するはずです。
 「明細を送ってください。それを確かめたうえで検討します」と言いましょう。ただし,ここで「支払います」と言ってはいけません。
 原則として,契約はたとえ口約束でも成立します。うっかり「支払う」と口に出して,相手に言質を取られないようにしましょう。

 明細の送付を求めた場合に,相手から「送るから住所を教えろ」と言われても,それに応ずる必要はありません。「そちらで調べたらどうですか」と言ってやりましょう。そもそも住所も知らない相手に支払い請求してくる事自体が非常識の極みと言うべきです。

○相手の言い分をいちいち聞かない
 こちらの言うべきことを言ってしまえば,あとは相手が何を言ってこようが完全無視。いちいち応対する必要はありません。
 「脅し文句を言われて怖い」という方がよくおられますが,電話機は殴りかかってきたり,噛みついてきたりしませんよ。相手の言葉を聞くから怖いだけです。電話を切ってもすぐかけ直して来るというなら,しばらく受話器をほったらかしておきましょう。どうせ通話料を支払うのはあちらです。
 そして電話を切った後は,相手の番号を着信拒否するか,留守番電話にして一切の交渉を断ちましょう。

○緊急時には110番通報
 脅し文句の常套手段として,「そこへ取り立てに行ってやる」というのがあります。
 住所も知らないくせにどうやって押しかけてくるつもりでしょう?
 住所を教えてしまったあなたもご安心を。これまでにこういうケースで相手が実際に押しかけてきたという話は,私の知る限り一度も聞いたことがありません。
 そして万が一相手が押しかけてきたら,むしろ喜んでください。どこに潜んでいるのか分からなかった悪徳業者を捕まえる絶好のチャンスです。すぐに110番通報してください。

○支払いには絶対応じない
 あなたが「支払おうかどうしようか...」と迷っていたら,相手はいくらでもつけ込んできます。
 「このくらいの金額で請求電話がかかってこなくなるなら仕方ない」と安易に考えて,一度でも支払ってしまったら大変なことになります。
あなたの個人情報が,「騙しやすいカモのリスト」として悪徳業者の間に広く出回り,まもなくあなたは次から次へとかかってくる架空請求電話に悩まされることになるでしょう。間違いないっ!
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 オレオレ,だれだれ?

 悪質商法と並んで世間をにぎわしているのが「オレオレ詐欺
 当初は「オレオレ,分かる?」と語りかけて,孫からの電話だと思い込んだお祖父ちゃんやお祖母ちゃんを騙すというパターンでしたが,最近はとんでもなく高度化しておりますのでご用心。

 最近の代表的な手口を紹介しますと...

「もしもし,○○さんのお宅ですか?名前を下調べ済み
私は△△警察署交通課の□□です。
おたくのご主人(or息子)の▽▽さんが,
実名だけでなく勤務先まで把握している場合も
交差点で信号無視をして事故を起こしました。こちら側に非があるごとく思わせる
相手の車には妊婦さんが乗っていて,事故の衝撃で破水して重体になっています。」大変なことになったとパニックを誘う

ここで主人(or息子)役に電話をチェンジ
「(涙声で)すまん...(あとはひたすらしゃくり上げて言葉にならず)」

次に被害者の夫役にチェンジ
「どうしてくれるんだ!(怒)妻と子供に何かあったら絶対許さんぞ!!」

そして再び警察官役
「相手の方はかなり立腹しておられまして,このままではご主人は交通刑務所へ入ることになります。「刑務所」と聞くと,普通の善良な市民の方は間違いなくビックリ&パニックです
示談にされたほうがいいと思いますよ。とりあえず緊急手術の費用として○○万円をすぐ相手の口座へ振り込んでください

 文章で読むと「なんで騙されるの?」と思ってしまう方も多いでしょうが,実際にこの手口で何人もの方がお金を騙し取られておられます。

 まず知っておいていただきたいことは,
・警察官が事故の連絡をして場所や病院を教えることはよくあることですが,示談の仲介をすることは絶対にありえません。
その日のうちにお金を振り込まなければ手術ができないとか,示談が成立しないということもありえません。

 というわけで,オレオレ詐欺(というより「なりすまし詐欺」)にひっかからないための心構えは

○実名を挙げられてもすぐに信用せず,本人に確認する。
○相手が警察官を名乗った場合は,部署と名前,電話番号を正確に聞いて「こちらからかけ直します」と告げる。
いきなりお金を振り込まず,確認が取れるまで待つか,誰かに相談してみる。

というものです。

 あたりまえのことのようですが,人間パニックになってしまうと,冷静な判断力もなくしてしまうものなんですよ。気をつけましょう。

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悪質商法バスターズ パート3  〜ワンクリックでアダルトサイトに登録?〜

 こんな経験のある方はおられませんか?

○ PCやiモードでサイト閲覧していたら,アダルトサイトで何かのボタンをクリック。そのとたん,「登録されました。入会金5万円を○月○日までに○○銀行へ振り込んでください」との表示が( ・_・;)

 こういう場合,あなたが自分でボタンをクリックしてしまった以上,契約は有効に成立したとみなされるでしょうか?

 結論を言いますと,このような場合であっても,契約が成立していない,つまり支払い義務が生じないと主張できる可能性があります

 まず,「契約」とは何なのか。
 超簡単に言えば,2人以上の当事者が互いに「私は○○するからあなたは××してね」という内容の意思表示をして同意することです。
 書面を交わす交わさないに関わりなく,同意に達した時点で契約は成立します。

 さてここで考えてみましょう。
 ボタンをクリックした時点で,あなたは「アダルトサイトに入会して,高額な入会金を支払う」ということに同意していたのでしょうか?
 「そうです」という方は,どうぞこのままお帰り下さい(^_^;)
 ほとんどの方は,「こっちのページにも無料画像があるんじゃないかな」等と期待して何気なくクリックしただけでしょう。
つまり,契約の根幹である「○○するという意思表示」について,あなたには大きな勘違いがあるわけです。

 このような場合に備えて,民法は95条で「意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス」と定め,「錯誤(勘違い)による契約は無効です」という原則を定めています。

 ただし,安心するのはまだ早い。95条の後半部分をご覧あれ。
 表意者(あなた)に,「重大な過失」があった場合は,契約の無効を主張することができないのです。
 たとえば,サイトの片隅にちっちゃく「利用規程」が表示されていて,そこをクリックすると,「入場しただけで登録したことになります。料金は○万円です。キャンセルは認めません」等という説明が表示されるようになっていたら?
 サイト運営者側は,「うちはちゃんと『利用規程』を表示していた。それを読まなかったのは【重大な過失】だろう」と主張してくるかもしれません。

 しかーし,こういう場合にも,法律はちゃんと救済措置を設けているのです。
 このことは,「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」第3条に,「電子消費者契約に関する民法の特例」として定められています。

(電子消費者契約に関する民法の特例)
第三条 民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

 小難しく書いてありますが,要するに,今回の場合で言えば「登録されました」という画面が出てくる前に,「このボタンを押すと契約に同意したことになり,入会金や会費の支払いが必要になりますが,あなたはその意思がありますか?」という「意思確認」の画面が表示されていなければならないのです。
 もしそのような確認がなく,いきなり振込みを要求してくるのであれば,あなたはそれに応じる必要はありません。

 ちなみにもしあなたが未成年者である場合は,話はもっと簡単です。
 民法4条の規定により,未成年者が法律行為(契約等)をするには法定代理人(通常はご両親)の同意を得なければなりませんから,その同意を得ていないとして契約を取り消すことができます。
 (ご両親に「なんでそんなサイトを見に行ったの!」とこっぴどく叱られても当方は関知いたしません(^_^;))

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