■車の数学(15): 自転車の制限速度はいくら?

 自転車は道路交通法では軽車両の一種で、原則として車道の左端を通行しなければなりません。

 ところで自転車の制限速度はどうなっているのでしょうか。

 実は自転車などの軽車両に関する制限速度の規定はなく、一般の自動車と同じ制限速度が適用されるとされているようです。 従って、特に標識のない一般道では60km/hが制限速度になります。

 原付は30km/hと規定されているのに、おかしいですね。
関連法規

道路交通法 第2条
・車両: 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
・自動車: 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
・原動機付自転車:(省略)
軽車両: 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

道路交通法 第22条
 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令<次の施行令のこと>で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法施行令 第11条(最高速度)
 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
 以上の関連法規をよく読むと、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においては自転車もそれに従うこととなっていますが、その他の道路においては上記施行令では自動車と原付のみ規定し、自転車に対しては何ら規定していないようにも見受けられます。

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