■建物の分別解体の実態

 建物の床面積が80m2以上の建物に対しては、解体工事を行う際に建設リサイクル法(2002年[平成14年]施行)によって「分別解体」が義務付けられています。

 事前に市町村に分別解体等の計画書を届け出る必要がありますが、通常は業者が代行してくれるようです。

 具体的な解体作業の順序は大略以下の通りです。

 1. 足場の設置・養生シートの設置
 2. 建具・残置物および畳の撤去
 3. 石膏ボードや断熱材を撤去
 4. 瓦の撤去
 5. 重機を搬入
 6. 重機で解体しながら廃材を手作業で分別
 7. 養生シート・足場の撤去
 8. 基礎コンクリートを解体
 9. コンクリートを撤去 
 10. 整地

 最近、近所(広島市内)で古くなった住宅の解体工事が行われましたが、屋根に瓦が載った状態で重機で家屋を壊し始めました。
 木材の破断音に瓦が落下・分解する音が加わり、ものすごい音です。 粉塵も多量に舞い上がっています。 養生シート(防音シート)があっても、あまり効果がありません。

 急遽、業者に連絡し、残りの部分については、先ず瓦を取り外し、それから重機で家屋を解体するように申し入れました。

 解体業者の言い分は、
(1)真面目に分別解体をしていたら商売にならない。
(2)他の多くの業者も同じようにしている。
(3)市に提出する計画書には瓦を先に取り外すと書いてあるが・・・。

とのことでした。

 市役所の担当部署(建築課)はどのように指導・確認をしているのでしょうか。 現場での確認はしていないのでしょうか。

 写真は屋根に瓦が載ったままでの解体作業の途中の様子:
kaitai.jpg

(注1)建設リサイクル法の正式名は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」である。
(注2)同法の対象建設工事には前記の床面積80m2以上の建物の他に下記などがある。
    ・床面積500m2以上の建物の新築・増築工事
    ・工事費1億円以上の建物の修繕・模様替工事

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