■交通信号の「青」は本当に青か(JavaScript版はこちら)

 交通信号の「赤青黄」、この「青」は本当に青色なのでしょうか。

   信号の色については CIE(国際照明委員会、下記注1)で、赤・緑・黄・白・青の5色を使用することとし、それぞれ色度(下記注2)の範囲や光度等が決められています。

 交通信号に使われている色は、このうちの赤・緑・黄の3色です。
 白や青は交通信号以外の航空信号等に使われています。

 「」については、我が国では色弱者に配慮してCIE規格の緑の色度範囲の中でなるべく青に見えるような色度の使用可能範囲を警察庁で定めています。
 法律上も当初は「緑信号」でしたが、戦後1947年に「青信号」に変更されています。 たとえば 道路交通法施行令 第2条(信号の意味等)では次のように規定しています。

第2条 法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、・・・
 ・「青色の灯火」
    1.歩行者は、進行することができること。
    2.自動車、…、路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
    3.・・・
 ・「黄色の灯火」
    ・・・
 ・「赤色の灯火」
    ・・・

 ところで車両用の信号機は横型が一般的ですが、積雪地帯では縦型が主流です。 これは従来の横型では信号機に雪が沢山積もるので、投影面積を小さくし雪の重みを軽減するためだそうです。
 一方、歩行者用は縦型が圧倒的に多いですが、横型のものも存在するようです。

(注1)CIE: 仏語:Commission Internationale de l'Eclairage
      光、照明、色、色空間などを規定する国際標準化団体。本部はオーストリアのウィーン。
      l'eclairage(レクレラージュ): 照明、灯り の意
(注2)色度(しきど):
      CIEが定めたXYZ表色系における無次元量(x, y)の組み合わせ。
       xy色度図上の点(x, y)で示される。
(注3)鉄道、道路、航空交通などの管制のために使用する信号についてはそれぞれの法規で決められています。 一般の産業環境及び案内用に使用する安全標識の識別色については下記のJISで規定されています。
   JIS Z9101 安全色及び安全標識―産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則

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