![]() 防犯マンション審査基準 1 マンションの塀及び植採等 @ 塀及び植栽を足場にして、上階の窓やベランダに登れないこと。(必須) ● 塀、植栽等が、建物内への侵入の足場とならないように配置されていること。 ● 侵入の足場とならない距離の目安としては、塀等の足場となる個所から住戸ベランダ等の侵入の 手掛かりとなる個所まで概ね2.5m以上、又は水平距離で概ね2m以上離れていること。 同距離を確保できない場合には、ベランダ等の開口部に格子を設置する等の侵入防止対策がなさ れていること。 A 周囲から見通しの良い構造となっていること。(必須) ● 不審者(犯罪企図者)の侵入を防止し、又は発見しやすくするために、周囲の道路や共用玄関又は 住戸の窓等からの見通しが確保されていること。 ● 塀、柵、花壇等は、周囲からの見通しを妨げないように配置されていること。また、植栽をする場合に も、適切な配置や下枝のせん定等を行い、見通しを妨げないようにすること。 B 夜間、雨天時でも照明が行き届いていること。(必須) ● 地面において平均水平面照度3ルクス以上(人の行動が確認できる照度)が確保されていること。 C 隣接建物、隣接地工作物及び道路工作物等から建物内へ侵入しにくい構造と なっていること。(必須) ● 隣接建物や工作物等から侵入しにくい構造とは、隣接建物・工作物等の足場となる最終突起物から @と同じ距離があること。又は@と同様の侵入防止対策がなされていること。
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