![]() 防犯マンション審査基準 2 駐輪場 3 駐車場 @ 屋根等を足場にして、上階の窓やベランダ等に登れないこと。(共通・必須) ● 駐輪・駐車場の屋根等が、建物内への侵入の足場とならないように設置されていること。 ● 侵入の足場とならない距離の目安等は、屋根等の足場となる個所から住戸ベランダ等の侵入の 手掛かりとなる個所まで概ね2.5m以上、又は水平距離で概ね2m以上離れていること。 同距離を確保できない場合には、ベランダ等の開口部に格子を設置する等の侵入防止対策がなさ れていること。 A 夜間、雨天時の照明が十分であること。(共通・必須) ● 屋外に設置される場合には地面又は床面において平均水平面照度3ルクス以上、屋内に設置され る場合には床面において平均水平面照度20ルクス以上(人の顔及び行動が識別でき、誰であるか分 かる照度)が確保されていること。 B 防犯カメラが設置されていること。(共通・必須) ● 駐輪場 場内の状況が概ね把握できるように、防犯カメラが設置されていること。 ● 駐車場 出入口を通過する車両及び人物、並びに場内の状況が概ね把握できるように、防犯カメラが設置され ていること。 C チェーン用バーラック等自転車・オートバイの盗難防止に有効な措置が講じられていること。 (駐輪場・必須) ● 自転車又はオートバイとチェーン錠等で結束できるチ ェーン用バーラック又はサイクルラック等が設 置されていること。 なお、チェーン用バーラックには、自転車等をチェーンで結束し、盗難防止を図るための設備であるこ とを表示することが望ましい。 C 駐車場入口にシャッター等が設置されていること。(駐車場・推奨) ● 居住者以外の車両の出入りを制限するため、施錠可能なシャッター、門扉又はオートバリカー(リモコ ン等により出入口に設置したチェーンが上下に作動し侵入防止を図る設備)等が設置されていることが 望ましい。
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