防犯マンション審査基準
7 各室の出入り口(玄関)


@ 破壊及びピッキングが困難な構造の錠が設置されたものであること。(必須)
 ● 玄関扉の錠は、破壊が困難な錠とし、ピッキングによる解錠が困難な構造のシリンダーを有したものである
  こと。


A 扉と扉枠の隙間から錠のデッドボルトが見えている場合は、ガードプレートが付けられていること。(必須)
 ● サムターン回し等の侵入手口を防止するため、デッドボルト(かんぬき)が外部から見えない構造のもの又は
  ガードプレートが設置されていること。

B 扉に防犯金具が付いていること。(必須)
      ○ ドアガード
     ○ ドアスコープ(テレビドアホンを含む。)

 
● 錠の機能を補完するドアガード又はドアチェーンが設置されていること。
 ● 扉を開けずに室内から外部の様子を見通すことが可能なドアスコープ等が設置されていること。


C 扉及び扉枠は丈夫な構造であること。(必須)
 ● 扉及び扉枠は、その材質がスチール製等の破壊が困難なものであること。

D 防犯建物部品(注)の扉(枠を含む。)及び錠が設置されていること。(推奨)
 ● CPマーク仕様の扉及び錠が設置されていることが望ましい。

     注:「防犯建物部品」とは、「防犯性の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が公表している
       「防犯性能が高い建物部品目録」に掲載された建物部品(CPマーク仕様)をいう。


防犯枠仕様(ドアロック部分をカバー)

  ドアスコープ、ドアガード付

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