防犯マンション審査基準
6 共用廊下・共用階段

@ 乗り越え等による侵入が困難な構造となっていること。(必須)
 ● 外部から樋、工作物等を足場として乗り越え等による共用廊下等への侵入が困難な構造となって
  いること。 
 ● 侵入の足場となるおそれのある樋等には忍び返し等の侵入防止対策がなされていること。
 ● 工作物等から乗り越え等による侵入が困難な距離の目安は、 塀等の足場となる個所から共用廊
  下・階段への侵入の手掛かりとなる個所まで概ね2.5m以上、又は水平距離で概ね2m以上離れて
  いること。
 ● 同距離を確保できない場合には、開口部に格子を設置する等の侵入防止対策がなされていること。


A バルコニー等に侵入しにくい構造となっていること。(必須)
 ● 共用廊下・階段から住戸のベランダ等や屋上に容易に侵入しにくい構造又は設備が施されている
  こと。
 ● ベランダ等に侵入しにくい構造の距離の目安としては、廊下等の壁の端部からベランダ等まで概ね
  1.2m以上離れていること。
 ● 同距離を確保できない場合には、開口部にフェンスを設置する等の侵入防止対策がなされている
  こと。
 ● 屋上への出入口等には扉を設置し、屋上を居住者に常時開放する場合を除き、施錠可能なもので
  あること。


B 夜間、雨天時の照明が十分であること。(必須)
 ● 床面において平均水平面照度20ルクス以上が確保されていること。

C 接地階の共用廊下(開口部 がないものを除く。)には防犯カメラが設置されていること。(推奨)
 ● 接地階(通常は1階)の共用廊下については、開口部 からの侵入を抑止するために、開口部を監
  視する防犯カメラが設置されていることが望ましい。




共用階段の開口部に格子を設置

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