項目 |
基準 |
備考 |
共 用 部 分 |
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1 マンションの塀及び植栽等 |
1 塀及び植栽を足場にして、上階の窓やベランダに登れないこと。 |
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2
周囲から見通しの良い構造となっていること。 |
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3 夜間、雨天時でも照明が行き届いていること。 |
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4 隣接建物、隣接地工作物及び道路工作物等から建物内へ侵入しにくい構造となっていること。 |
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2 駐輪場 |
1 屋根等を足場にして、上階の窓やベランダに登れないこと。 |
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2 夜間、雨天時の照明が十分であること。 |
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3 防犯カメラ(注1)が設置されていること。 |
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4 チェーン用バーラック等自転車・オートバイの盗難防止に有効な措置が講じられていること。 |
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3 駐車場 |
1 屋根等を足場にして、上階の窓やベランダ等に登れないこと。 |
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2 夜間、雨天時の照明が十分であること。 |
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3 防犯カメラが設置されていること。 |
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4 駐車場入口にシャッター等が設置されていること。 |
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4 マンションの入口
エントランスホール
及びメールコーナ
ー |
1 共有玄関は オートロックシステム、その他の共用出入り口は防犯上有効なl構造の自動施錠機能付きの錠を備えた扉が設置されていること。 |
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2 共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。以下同じ。)及びエレベーターホールを監視できるように防犯カメラが設置されていること。 |
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3 管理人室が共用玄関、共用メールコーナー及びエレベーターホールを監視できるように設置されていること。(新築に限る。) |
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4
夜間、雨天時の照明が十分であること。 |
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5 共用玄関は、その内外を相互に見通せる構造となっていること。 |
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5 エレベーター
(玄関) |
1 エレベーターホール及びエレベーターの籠内は明るくなっていること。 |
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2 非常ボタンが2箇所以上設置されていること。 |
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3 非常インターホンが設置されていること。 |
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4 防犯窓が設置されていること。(エントランス階は除く。) |
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5 籠内に防犯カメラが設置されていること。 |
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6 エレベーターホールに籠内の状況を写すモニターが設置されていること。
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6 共用廊下・共用階段 |
1 乗り越え等による進入が困難な構造となっていること。 |
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2 バルコニー等に侵入しにくい構造になっていること。 |
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3 夜間、雨天時の照明が十分であること。 |
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4 接地階の共用廊下(開口部がないものを除く。)には防犯カメラが設置されていること。 |
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専 用 部 分 |
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7 各室の出入口
(玄関) |
1 破壊及びピッキングが困難な構造の錠が設置されたものであること。 |
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2 扉と扉枠の隙間から錠のデッドボルトが見えている場合は、ガードプレートが付けられていること。 |
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3 扉に防犯金具が付いていること。
○ ドアガード
○ ドアスコープ(テレビドアホンを含む。) |
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4 扉及び扉枠は丈夫な構造であること。 |
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5 防犯建物部品(注2)の扉(枠を含む。)及び錠が設置されていること。 |
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8 窓
(ベランダ・ バルコ
ニー・ テラスの窓
を含む) |
1 キー付きクレセント又は補助錠が付いていること。(面格子付の窓を除く。) |
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2
サッシ及びサッシ枠は丈夫な構造であること。 |
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3 共用廊下に面する窓及び接地階に存する高窓や腰高窓など人の出入りを伴わない窓には丈夫な構造の面格子が付いていること。 |
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4 防犯建物部品のサッシ及びガラス(防犯建物部品のウインドフィルムを貼付したものを含む。)が設置されていること。 |
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5 接地階に存する窓(面格子付きの窓を除く。)にはセンサーが付いていること。 |
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9 ベランダ
(バルコニー・ テ
ラスを含む) |
1 外部から侵入しにくい構造になっていること。 |
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2 ベランダの柱、雨樋、給配水管、冷暖房配管を足場にして、上階の窓やベランダに登れないこと。 |
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10 ホームセキュリ
ティ設備 |
1
共用玄関及び管理人室との通話機能付きインターホンが設置されていること。 |
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2 非常ボタンが付いていること。 |
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3
テレビ付きインターホンが設置されていること。 |
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11 その他 |
1 管理組合が結成されていること。又は、結成予定であること。(分譲に限る。) |
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2 管理組合を中心とした居住者による自主防犯活動が推進されることが認められること。(分譲に限る。) |
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3 本会が実施する防犯活動に協力が得られると認められること。
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注1 「 防犯カメラ」はモニター及び記録装置と一体化したシステムとして構成されており、カメラの画像を概ね1週間以
上記録できるものであること。
注2 「防犯建物部品」とは、「防犯性の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が公表している「防犯性能
が高い建物部品目録」 に掲載された建物部品(CPマーク仕様)をいう。 |