防犯マンション審査基
9 ベランダ(バルコニー・テラスを含む。)

1 外部から侵入しにくい構造になっていること(必須)
 
● 隣接建物・工作物等や共用廊下・階段の手すり、駐輪場・ごみ置場の屋根等を足場として侵入することが
  困難な構造となっていること。
 ● 侵入しにくい構造とは、侵入の足場となるおそれのある工作物等から住戸ベランダ等の侵入の手掛かりと
  なる個所まで概ね2.5m以上、又は水平距離で概ね2m以上離れていること。
   同距離を確保できない場合には、ベランダ等の開口部に格子を設置する等の侵入防止対策がなされている
  こと。


2 ベランダの柱、雨樋、給排水管、冷暖房配管を足場にして、上階の窓やベランダに登れないこと。(必須)
 ● 樋、送水管等で上階のベランダ等に登る足場となる恐れのあるものには、忍び返し等の侵入防止対策が
  なされていること。

配管をベランダ内に通して、上階に登れないようにしている。


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